大分県大分市の社会保険労務士事務所です。大分県下一円を中心に はんだ社会保険労務士事務所 熊本県阿蘇地方・宮崎県延岡市域まで広く活動しております。 大分県大分市判田台南2丁目6番4号 経営者の労務の悩みを一緒に考えさせていただきますので、 TEL:097-507-9822 FAX:097-597-3996 お気軽にご相談ください! E-Mail:cygnus@oct-net.ne.jp HP:http://www.oct-net.ne.jp/~totiyosi/top.html (業務エリア 大分県下一円、熊本県阿蘇地方、宮崎県延岡市)
はんだ社労士事務所 HOME >助成金の申請 >申請から受給まで
弊事務所では、助成金の申請に際して以下のような流れで受給を目指します。 @契約内容の確認 弊事務所にご依頼いただいた場合の、手続料金と受給報酬のお支払いについて説明させていただき ます。条件がおよろしければ、ご成約となります。A事前の確認 何事もそうですが、まずは事業所さんが希望する助成金の申請要件をしっかりと確認させていただき ます。その際、最低でも出勤簿・賃金台帳・雇用契約書・労働者台帳のご提示をお願いいたします。 その上で、弊事務所が関係機関に出向き、詳細な確認をして、事業所さんに報告します。
B認定(計画)申請 @で要件のクリアができたら、再度のヒアリングをし、必要な書類の写しを提出していただきます。 この際、場合によっては直近の決算書を提示いただくこともございます。申請書類と添付書類等を 提出して第一段階は終了です。この時、提出した書類の写しを2部作成し、1部を事業所さんに、 もう1部を弊事務所で保管します。関係機関から質疑があったときに、これですぐに確認ができます。 この時点で、「手続き料金」をお支払いいただきます。
C基準期間中の厳守すべき要件 支給申請期間前日までの期間を「基準期間」といいます。この期間中に色々と厳守すべき要件があり、 これらの要件を一つでも守れないと、支給申請ができなくなります。特に、助成金の対象になってい る社員はもちろんのこと、その他の社員を解雇したりすると、その時点でアウトです! また、この 期間中に自己都合退職を多く出してもアウトになる場合があります。助成金制度の眼目は、あくまで 「離職・失業の防止」にあります。この点を頭に置いて、労務管理をしっかりやっていただく必要が あります。
D支給申請 無事に基準期間を経過したら、2ヶ月内に支給申請を行います。この時、再度、各種の帳簿類を確認 させていただきます。問題なければ、支給申請書と添付書類を申請します。大体、2ヶ月ほどで審査 が完了し、事業所さんへ決定通知が届き、入金されます。
E受給報酬のお支払い 無事に入金されましたら、「受給報酬」をお支払いいただきます。助成金によっては複数回に分けて 支払われるものもありますが、そのたびごとにお支払いいただくことになります。 ※ 不支給になった場合の事後処理について 弊事務所では労働局助成金センターや雇用支援開発機構等で各助成金の申請条件等を確認した上で 踏み切ります。しかし、助成金の申請条件は非常に多く細かいので、時として僅かな確認不足が生 じ、申請要件を満たさなかったという場合もあります。弊事務所としましてはこのような状況にな ったとしても、実際に事業所様に金銭的な実害が生じない限り賠償責任などは負いません。申請用 件をクリアしているのに手続きが遅れて、助成金が受給できなくなったというような場合を除いて 弊事務所が賠償責任を負うことはないことをご承知おきください。
@手続き料:30,000円から。作成書類が多く煩雑な場合は、30,000円〜50,000円ほどかかる場合もござい ます。最初の認定申請から支給申請までの申請書類作成・提出までを含みます。 最初に半分を頭金としていただき、完了後に残り半分をお支払いいただきます。 A受給報酬:支給額の20%をお支払いいただきます。複数回に渡って支給されるものは、その度ごとに お支払いいただきます。ただし、総合顧問のお客様については、15%とさせていただきま す。 B別途料金:各助成金の申請において、就業規則の新規作成・改定作業、労働者名簿の作成、雇用契約書 の作成、賃金の再計算作業などが発生した場合は、@の「手続き料」とは別料金が発生しま すのでご了承ください。 ※ お客様へのお願い 助成金の各種業務については、顧問契約には該当しませんので、スポット契約としてご依頼ください。 助成金に関しては原則、事前確認の段階で契約を結んでいただき、申請可能な場合は支給申請まで責任 を持って当たらせていただきます。 万一、契約なしでの一般的な相談や事前確認に時間が掛かった事で申請が遅れても、弊事務所は責任は 持てません。
◆ 申請の際の注意点 ◆ ・まず、“受給できなくなる”要件を理解しましょう。 ・次に、“受給のための要件”を確認しましょう。 ・出勤簿・賃金台帳等の内容が法令に違反してないか確認しましょう。問題があれば、 即座に訂正しましょう。 ・申請書類は、期限内に提出しましょう。特に支給申請は基準期間終了の翌日から2月 となっています。1日でも遅れれば失格となりますので、要注意です! ・途中で支給申請ができない状況になったときは、すぐに関係機関もしくは依頼の社労 士に相談し、最悪の場合は取り下げをしましょう。 ・受給のために、無理に社員を雇用したり、就業規則を改定することはやめましょう。 長い目で見たとき、会社の不利益になる場合があります。 ※受給のために虚偽の帳簿を作出し、申請することは絶対にやめましょう!!