大分県大分市の社会保険労務士事務所です。大分県下一円を中心に はんだ社会保険労務士事務所 熊本県阿蘇地方・宮崎県延岡市域まで広く活動しております。 大分県大分市判田台南2丁目6番4号 経営者の労務の悩みを一緒に考えさせていただきますので、 TEL:097-507-9822 FAX:097-597-3996 お気軽にご相談ください! E-Mail:cygnus@oct-net.ne.jp HP:http://www.oct-net.ne.jp/~totiyosi/top.html (業務エリア 大分県下一円、熊本県阿蘇地方、宮崎県延岡市)
保険は労働者のセーフティーネットです |
会社は社員に賃金を払うと同時に、社員の病気やケガ、休業などにも対応する義務があります。労災保険・ 雇用保険・社会保険は、それぞれ社員の生活を保障するための“セーフティーネット”の役割を果たしてい ます。社員を雇用したら、その日を雇用日として資格取得届を出しましょう。
◆各保険の適用条件保 険 | 強制適用事業所 | 任意適用事業所 | 被 保 険 者 |
労災保険 | ・農林水産業で5人以上の 個人事業所 ・一般の個人事業所 ・法人事業所 | ・農林水産業で5人未満の 個人の特定事業所 | すべての労働者 |
雇用保険 | ・農林水産業で5人以上の 個人事業所 ・一般の個人事業所 ・法人事業所 | ・個人の農林水産業で 5人未満の事業所 | 常時週20時間以上の社員 |
社会保険 | ・5人以上の個人事業所 ・法人事業所 | ・個人の農林水産業や 一部のサービス業 | ・正社員もしくは正社員の 4分の3以上働く社員 ・法人の役員 |
※ 手続き上の注意点 ・加入月は雇用された日の属する月になります。月末に雇用したのに、翌月から雇用したように手続き することはやめましょう。1月少ない分、社員の失業給付や将来の年金額、傷病手当金の申請資格な どに響く場合があります。 ・アルバイト・パートだから社会保険に加入しないということはやめましょう。週の平均労働時間や月 の平均労働日数が正規社員並みの場合は、呼称に関係なく社会保険の強制適用被保険者になります。 ・社会保険の報酬月額を実際より少なく書いて出すことはやめましょう。社員の厚生年金を減額するこ とになり、明らかな法令違反となります。 ・会社役員の場合、原則、労働時間に関係なく社会保険の被保険者となりますが、非常勤の役員のよう に、役員会議以外ではほとんど労働時間と呼べる実績がない場合は、社会保険の対象にならない場合 もあります。ただし、社会保険の適用の是非に関しては、詳細について最寄りの年金事務所で確認し てください。勝手な判断で届出をせず、事後に適用と判断されると遡って保険料や、受給権者の場合 は在職老齢年金による停止分を支払わされることになります。
◎ 各保険の補償
仕事中のケガなどが原因で、働くことができなくなったら・・・
休業補償 療養給付 傷病中の補償 障害補償
労災保険から休業中の補償をしてくれます!
求職中や育児休業中で収入がなくなったり、60歳以降に賃金が減った場合は・・・
失業給付 育児休業基本給付金 高年齢雇用継続基本給付金
雇用保険から、その間の金銭的な補助をしてくれます!
仕事以外のケガや病気で、収入が途絶えた場合は・・・・
傷病手当金 出産手当金 年 金 障 害 年 金
社会保険からの補償があります!
保険手続きに関するご相談はこちらまで TEL 097-507-9822(携帯直通) FAX 097-597-3996 MAIL arimasi04@yahoo.co.jp |