大分の社会保険労務士事務所
 大分県大分市の社会保険労務士事務所です。大分県下一円を中心に                               はんだ社会保険労務士事務所
 熊本県阿蘇地方・宮崎県延岡市域まで広く活動しております。                               大分県大分市判田台南2丁目6番4号
 経営者の労務の悩みを一緒に考えさせていただきますので、                                    TEL:097-507-9822 FAX:097-597-3996
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 労 働 時 間 の 管 理


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労働時間の管理、できていますか?
 ◆ 労働時間の基本的な管理方法

   社員の時間管理は、主に次のような方法を行っているかと思います。     @出勤簿に捺印のみをする(捺印型)     A出勤簿に時間を自己申告し捺印する(自己申告型)     Bタイムカードに刻印する(現代型)    上記の方法によって毎月の労働時間を算定し賃金を計算するのですが、要は「1日8時間かつ週40時    間」および「時間外労働等」の管理ができればいいのです。@は古くから行われている方法ですが、社    員が数名の小規模事業所で時間外や休日出勤がない業種でなければ適しません。特に助成金の申請には    適しない出勤簿でなので、助成金をお考えの場合は、捺印欄の隅に時間外労働の時間や実際の労働時間    を書いておくとよいでしょう。A・Bに関しては、記載事項自体に虚偽がなければ、監督署の調査や助    成金の審査でも特に問題は起こりません。ただし、出勤簿と賃金台帳を照会した際に、労働時間と賃金    、特に時間外賃金が明確に分かるようにしてください。

 ◆ 特例が適用される事業所

   以下の事業所で社員が常時10人未満であれば、「1日8時間かつ週44時間」を所定労働時間とする    ことができます。この場合、事業所が法人であるかどうかは問われません。

 業  種      具     体     例 
 商  業 卸売業・小売業・理美容業・倉庫業・駐車場業 不動産管理業・出版業(印刷部門は除く)・その他の商業?
映画・演劇業映画の映写・演劇 その他興業の事業(映画製作・ビデオ制作の事業を除く)
保健衛生業病院・診療所・保育園・老人ホーム等の社会福祉施設 浴場業(個室付き浴場業を除く)・その他の保健衛生業
接客・娯楽業旅館・飲食店・ゴルフ場・公園・遊園地 その他の接客娯楽業
 ◆ 変形労働時間制の活用

  繁忙期と閑散期が明確に分かれるような事業所様が利用することで、極力時間外手当を節約することが   できます。その上、「週40時間労働」も厳守できるので、労務管理の上でも役に立ちます。   ☆ 各変形労働時間制の特徴    @1か月変形労働時間制     ・労働時間の上限:1日および1週間の労働時間に制限はありませんが、社員の健康管理を考えた時間に設定することが              大事です。なお、1月の労働時間は160時間〜177.1時間が上限となります。     ・特例の適用:一部の業種では「週44時間」が適用されるので、1月の労働時間は176時間〜194.8時間が上限と            なります。     ・届 出:10人以上の事業所は就業規則でその旨を定め、9人以下の事業所は労使協定書を作成し、社員の代表と協定          を結ぶ必要があります。なお、監督署への提出は不要です。    A1年変形労働時間制     ・労働時間の上限:1日は10時間、1週間では52時間、1年では280日(2085.7時間)がそれぞれ上限となり              ます。     ・特例の適用:週44時間の適用はなく、1か月以上1年以内の期間の週の平均労働時間は、40時間が上限となります。     ・届 出:協定書および添付書類を作成し、管轄の監督署へ提出する必要があります。    B1週間非定型労働時間制     ・労働時間の上限:1日10時間、週に40時間が限度となります。     ・特例の適用:できません。     ・届 出:協定書および添付書類を作成し、管轄の監督署へ提出する必要があります。     ・その他:社員が29人以下(30人未満)の小売・旅館・料理店・飲食店の事業所が利用できます。

       ※ 各変形労働時間の比較
種類   メ リ ッ ト  デ メ リ ッ ト
1か月変形・特例44時間と併用できる ・4週4休と併用できる ・日・週の労働時間の制限が無い・事後の労働日の振替は不可
1年変形・変形期間が長く、残業抑制効果  が高い ・4週4休と併用できる・かなり事前に計画を立てる  必要がある ・事後の労働日の振替は不可 ・特例44時間との併用は不可
1週間非定型・直前の労働日の振替も可・特例44時間との併用は不可
 ◆ 禁止行為

  以下の行為は労働基準法違反になりますので、おやめください!    ▼出勤簿やタイムカードの勤務時間を書き換える行為    ▼毎日の分単位の残業時間を切り捨てる行為    ▼出勤簿自体が存在しない事業所    ▼実際の出勤簿とは異なる裏帳簿を作成する行為

労働時間の管理に関するご相談はこちらまで    TEL 097-507-9822(携帯直通)    FAX 097-597-3996    MAIL arimasi04@yahoo.co.jp