大分労働問題紛争解決 センター
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はんだ社労士事務所 HOME > "あっせん"とは?“おおいた労働問題紛争解決センター”責任者から“みなさま”へのごあいさつ
“あっせん代理人” 特定社会保険労務士 栃 原 嘉 明みなさま、こんにちは。近年、事業所と従業員の間で色々な問題が続発してい ます。新聞等でこの手の情報はよく見かけますが、私たちの目に触れるのは氷 山の一角に過ぎません。特に従業員の不利益については、泣き寝入りをされて いる方も多いのではないかと思います。私、栃原嘉明は【特定社会保険労務士】 としてより親身にかつ迅速に問題解決に導くべく奔走いたします。みなさまから の勇気あるご相談をお待ちしております!
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「あっせん」とは、労使間の紛争を、裁判によらず、労働局などの行政機関が窓口と なって、平和裏に解決する紛争処理の一手法です。あっせんは特定社会保険労務士 が行える業務であり、当事務所は「あっせん代理人」として紛争の早期解決を目指 すお客様を積極的にご支援しております。
以下のような労働問題が『あっせん』の対象になります。![]()
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労働条件の変更 解雇・雇止め 賃金の不払い イジメ・嫌がらせ (各種ハラスメント)
@ 裁判よりもす早い結論が出ます。 長い時間と要する裁判に比べ、手続きが迅速で簡単です。 A 専門家による柔軟な解決が可能です。 弁護士・社会保険労務士・大学教授などの労働問題の専門家が紛争調整委員会の委員として 担当します。 B 合意の効力が和解契約の効力を持ちます。 紛争当事者間であっせん案に合意した場合には、受諾されたあっせん案は民法上の和解契約 の効力を持つことになり、相手方はその合意内容を遵守する義務が生じます。 C 費用が安くすみます(代理人報酬は別途必要)。 労働局の紛争調整委員会は無料、各都道府県の社会保険労務士会に申立てる場合は手続料が かかります。また、弁護士や社労士への代理人費用は裁判と同様、自己の負担となります。 D 非公開のためプライバシーが保護されます。 あっせんの手続きは非公開なので、紛争当事者のプライバシーは保護されます。 E 不利益扱いの禁止。 労働者があっせんの申請をしたことを理由として、事業主側がその労働者に対して解雇や不利 益な取り扱いをするこは法律で禁止されているので、安心してあっせんに臨めます。 ◆ “あっせん”の取り扱い件数 ◆