はんだ社労士事務所 HOME > "あっせん"とは? > "あっせん"の流れ
     あっせんの手続き     ここでは労働局および県の労働委員会にて扱う個別労働関係紛争のあっせんについて説明します。     ステップ1(依頼人 ⇒ 労働局・労働委員会)

 都道府県労働局総務部企画室・最寄りの総合労働相談コーナーまたは労働委員会事務局に  "あっせん"申請書を提出します。

                                                            ステップ2(労働局・労働委員会)
 都道府県労働局長または労働委員会事務局が紛争調整委員会へ"あっせん"を委任
                          ステップ3(労働局・労働委員会 ⇒ 依頼人)
   あっせんの開始を通知し、相手方へあっせん参加・不参加の意思確認を行う           ◎ あっせんに参加!         ▲ あっせんに不参加・・・                                                   
                                               あっせんの実施と期日の決定!    あっせんは実施せず打ち切り・・・                     ステップ4(労働局・労働委員会 ⇒ 依頼人その他)
       あっせん委員より次の事が行われます

  ・紛争当事者双方の主張の確認や、参考人からの事情聴取   ・紛争当事者間の調整や話し合いの推進   ・紛争当事者双方からの希望により両者が採るべき具体的なあっせん案の提示

                                                 あっせんの結果     双方があっせん案を受諾!    その他の合意が成立!       合意にいたらず・・・                                     紛 争 の 迅 速 な解 決!         打ち切り・・・                                                                         他の紛争家解決機関の説明・紹介
 ◆ 特定社会保険労務士が行うあっせん代理人の業務 ◆

 1.あっせん申請書等の書類作成手続きの代理    個別労働紛争解決促進法に基づき、「あっせん申請書」の作成及び労働局等のあっせん機関から    提出を求められた書類の作成、又これらの提出代理  2.依頼者の主張・陳述の代理    あっせん申請書提出後、相手方との和解交渉、あっせんの場での主張、陳述の代理  3.あっせん案の選択、受託の代理    あっせん委員より提示されたあっせん案について、その妥当性を判断し、同案の選択    の可否を決定。解決合意した場合は、和解合意書を作成。