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(1)相談業務(1回につき) 7,000円( 時 間 無 制 限 ) あっせんを申請するまでの流れや必要書類の説明などを行います。書類の作成や情報の収集 などは行いません。なお、下記(2)の委託をされた場合、相談業務料金はいただきません。 (2)あっせん申請の委託 @ あっせんの申立て料金・・・20,000円 ・あっせん申請書・代理人許可申請書・申立書・取下げ書、答弁書の作成提出など ・その他あっせんに必要な書類の収集と申請手続き A 利 益 報 酬 利益報酬とは、事件があっせんで解決したときにいただく料金です。事件が解決しない場合は いただきません。なお、あっせん期日の前に被申請人(相手側)から示談の申し出でがあり、 あっせんを経ずに解決した場合でも、依頼人(申請人)は成功報酬を支払う義務が生じます。
経済的利益の額(A) | 140万円まで | 140万円超〜300万円 | 300万円超 | 解決せず |
利 益 報 酬 額(B) | (A)×10%円 (最低保証額5万円) | (A)×8%円 | (A)×5%円 | 0円 |
◆ 『経済的利益の額』とは、あっせんが終了した場合の和解金など、依頼者が相手方から受け 取ることになる又は相手方に支払わなくてすむようになった金額を指します。 ◆ 経済的利益の額の算定が困難なときは、経済的利益の額を140万円として成功報酬額を決定 させていただきます。 B 同行費用 あっせん期日に同行した場合、1回につき 5,000円 の費用がかかります。 ただし、あっせんが解決し、利益報酬が発生する場合は、いただきません。 C 実 費 実費とは、下記の費用で実際にかかった費用です。 ・郵便切手代・記録謄写・記録取寄せ・証明文書取寄せなど費用・交通費・通信費 ・調査旅費・宿泊費・その他 D その他 特別に要案件書類等を作成した場合は、作成費用として1通につき2枚目までは5,000円、 3枚目からは1枚4,000円がかかります。 (3)そ の 他 上記(1)〜(2)の工程以外で必要と思われる書類作成や調査を行う必要性が生じた場合は、 別途協議により料金を決定させていただきます。 ※ ご契約に際しての確認事項 ・契約書の作成・・・あっせんのご依頼に関しては、上記内容を記載した契約書を作成した上で契約を締結 させていただきます。 ・料金のお支払・・・委託料・成功報酬は原則として1回払いです。但し、経済的な理由による場合は例外的 に分割払いもご利用できます(別途協議)。 ・支払い方法・・・報酬のお支払は銀行振込、または口座振替のいずれかとさせていただきます。 なお、振込みの際の手数料はお客様負担でお願いいたします。
"あっせん"とは? "あっせん"の流れ "あっせん"解決の事例 料金のご案内代表のプロフィール 栃 原 嘉 明 昭和46年1月21日生 大分市新川町出身 島根大学法文学部卒 社会保険労務士 特定社会保険労務士 行政書士(資格のみ) ホームヘルパー2級 博物館学芸員資格 大分商工会議所会員 大分SR会員