大分障害年金総合相談所
◇ 障害基礎年金(令和元年度年間額) 【1級】 780,100円×1.25(975,125円)+子の加算 【2級】 780,100円+子の加算 ※ 子の加算 第1子・第2子 各 224,500円 第3子以降 各 74,800円 ここに言う子とは、18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子、 または20歳未満で障害等級1級または2級の障害者を指します。 【コード番号】基礎=5350 障害福祉年金決定替え=2650 20歳前基礎=6350
ここで言う障害基礎年金とは、障害福祉年金から決定替えされたものと20歳前障害基礎年金を 含んだものを指します。受給している方に扶養すべき子供さんがいらっしゃる場合は、人数に よってそれぞれ加算が付きますので、請求の際はその旨を忘れずにお申出ください。なお、障 害福祉年金の決定替と20歳前障害基礎年金については所得要件がありますので、ご自分の年金 が何であるかをしっかりと確認して下さい。
◇ 障害厚生年金(年間額) 【1級】報酬比例の年金額 × 1.25 + 配偶者の加給年金額(224,500円) +障害基礎年金1級(+子の加算) 【2級】報酬比例の年金額+ 配偶者の加給年金額(224,500円) +障害基礎年金2級(+子の加算) 【3級】報酬比例の年金額または 最低保障額の585,100円のいずれか高い方 【コード番号】1350障害厚生年金の計算方法は老齢厚生年金と同じですが、1級または2級に該当し、扶養すべき 配偶者がいる場合は加給年金額が付きます。また、1級・2級の方には障害基礎年金もセット で支給され、扶養すべき子供さんがいれば加算も付きます。3級の場合には厚生年金のみとな り、基礎年金や配偶者加給年金額や子の加算は付きませんので、ご注意ください。 ◇ 障害手当金(1回限りの一時金) 障害厚生年金3級の2年分または最低保障額1,169,000円のいずれか高い方
障害厚生年金の3級までに該当せず、諸条件に該当した場合に支給されます。1回限りの支給 ですので、次はありません。なお、この年金の支給を受けると、同じ傷病で障害年金を請求す ることはできなくなりますのでご注意ください。 ◇ 特別障害給付金 【1級】月額 51,450円(年額 617,400円) 【2級】月額 41,160円(年額 493,920円)
かつて国民年金の加入が任意加入だった時代に初診日があり、なおかつ20歳以上で未加入であ ったために保険料を全く納付していないために障害年金を請求できない方の年金です。請求は 年金事務所と各市町村の国保年金課で受け付けてくれます。なお、一定の所得額を超えると支 給停止になりますので、ご注意ください。
☆ 次の点に気をつけましょう!☆ ・各障害年金は税金の対象にはなりません。 ・基礎・厚生の2級以上には加給および加算が付く場合があります。忘れずに書類を用意しましょう。 ・基礎の福祉年金決定替えと20歳前および特別障害給付金は保険料の納付要件がないため、一定の 所得があると停止の対象になります。停止されたときは年金機構から送付される書類で確認しまし ょう。 ・障害年金は数年ごとに診断書を再提出し、障害等級の審査をします。再提出の失念をすると年金が停止 しますので、年金機構から送付される書類はすぐに確認しましょう(障害手当金を除く)。