是 正 勧 告 へ の 対 応
毎年、監督署が事業所に立ち入り検査を実施し、労働基準法・安全衛生法・労災保険法等の違反行為を摘発
する行政行為を、“是正勧告”と呼びます。この行為が行われると、事業所は1月以内に是正報告書および
各違反行為への是正書類の提出を義務付けられます。なお、是正報告もせず勧告にも従わない場合は、書類
送検され、事業所名および社長名が新聞に掲載される場合もあります。監督署に注意を受けたら、すぐに対
策に取り組みましょう!
◆ 是正勧告の代表的な違反事項 (1)就業規則の未作成および未提出(労基法89条)
(2)労働契約書による契約を締結してない(労基法15条1項)
(3)最低賃金法の違反(最賃法4条1項・2項)
(4)36協定書の未提出(労基法32条1項・2項)
(5)時間外賃金の未払い(労基法37条1項)
(6)健康診断を行っていない(安衛法66条1項) |
上記のうち、(1)・(3)・(5)については、かなり時間のかかる作業であり、1か月で完了させる
ことは、かなり困難だと言えます。また、是正勧告への“報 告”である以上、今後も永久的に違反行為
をせず、労基法等の法令を遵守することが前提となりますので、ほとんどゼロから労務管理に取り掛かる
ことになります。正直申し上げて、3か月かかっても事業所様が自分で行うことは、“不可能”です。
弊事務所では、是正報告をしっかりと行うことで、今後の事業所様の安定した事業所経営のために必要な
労務管理を行うことを業務としています。

まずは監督署から通達された是正勧告書の内容を拝見し、是正内容の確認を
させていただきます。その上で、労働時間・賃金の管理方法や社員の人数な
どをうかがい、次回に見積もりを提出致します。
是正手続きの報酬について、違反事項の個々の金額及び総額の見積を提示さ
せていただきます。弊事務所の提示金額でよろしければ、その場で成約とな
ります。金額にご同意できない場合は、ご自分の力で行うか他の事務所へご
依頼ください。
最初に監督署へ行き、報告すべき内容や提出時期などについての相談をしま
す。その後、出勤簿・賃金台帳などから全体の作業に取り掛かります。この間、
場合によっては事業所様や監督署へ聞き取りに行く場合があります。書類が出
来ましたら、事業所様へ内容確認していただいた上で監督署へ提出します。
提出書類に問題がなければ、監督署よりOKが出ます。これで是正報告は完了と
なります。なお、この後も報告書通りに法令を遵守して事業運営を行うように
してください。次に是正勧告を受けた場合は、書類送検される可能性が高いと
いうことを認識しておいてください。
☆ 是正勧告対処の料金表 ☆
是 正 項 目 | 相談・口頭での説明 | 提出書類の作成・提出 |
是正報告書 | 1回 5,000円 | 10,000円 |
就業規則 | 1回10,000円 | スポット契約を参照 |
36協定書 | 1回 5,000円 | 10,000円 |
賃金の再計算 | 1回10,000円 | 1名1月分2,000円から |
労働時間の管理 | 1回10,000円 | 協議により決定 |
労働契約書 | 1回 5,000円 | スポット契約を参照 |
健康診断 | 1回 5,000円 | 10,000円から |
※ 上記料金表および各項目については、お客様のご要望やその他の諸事情により変更
する場合がありますので、ご了承ください。
是正勧告に関するご相談はこちらまで
TEL 097-507-9822(携帯直通)
FAX 097-597-3996
MAIL arimasi04@yahoo.co.jp |