大分県大分市の社会保険労務士事務所です。大分県下一円を中心に はんだ社会保険労務士事務所 熊本県阿蘇地方・宮崎県延岡市域まで広く活動しております。 大分県大分市判田台南2丁目6番4号 経営者の労務の悩みを一緒に考えさせていただきますので、 TEL:097-507-9822 FAX:097-597-3996 お気軽にご相談ください! E-Mail:cygnus@oct-net.ne.jp HP:http://www.oct-net.ne.jp/~totiyosi/top.html (業務エリア 大分県下一円、熊本県阿蘇地方、宮崎県延岡市)
はんだ社労士事務所 HOME >助成金の申請
助成金は、返す必要のないお金ですが、そのため数々の要件が設けられています。申請をする前に、次の ことを確認しましょう! ※基本事項 @雇用保険の適用事業所であること A支給のための審査に協力すること B労働局の実地調査を受け入れること C過去の不正受給から3年以上経過していること D支給申請日の年度の前年度より前に労働保険料を滞納してないこと E反社会的事業主もしくは倒産している事業主 F不正の発覚時に事業主名を公表することに同意すること @・C・E・Fは言うまでもありませんが、A・Bについては普段から出勤簿や賃金台帳を正確に付け、 労働時間の管理や賃金の正常な支払(特に時間外賃金)がなされているかを審査されます。 Dについても、雇用保険の適用される労働者を雇用した時から、雇用保険に加入しているかを調べられま す。2年度より前から加入していない場合は、遡っての加入ができませんので「未納」となり、他の条件 が整っていても申請はできませんので、ご注意ください。 ※注意事項 ほとんどの助成金に該当することですが、次の点には要注意をしてください。 @基準期間中に対象労働者を解雇したり退職した場合 A基準期間中に事業所で雇用していた雇用保険被保険者を解雇したり、一定数の雇用被保険者を離職 させてしまった場合 B就業規則を作成・周知し、監督署へ提出済みであること 助成金の対象になる社員だけではなく、その他の社員についても離職、特に解雇した場合は助成金の 支給申請ができなくなります。そもそも助成金は解雇を含めた「離職」を防止するための制度ですの で、助成金制度の本来的意義を十分理解した上で、申請に踏み切ってください。 ※よくある不正受給の実例 ▼新規に社員を雇用してないのに、雇用したように手続きをし、虚偽の出勤簿や賃金台帳を作成し、 申請した ▼新規に社員を雇用したが、求人時の条件と雇用時の条件(特に賃金や労働時間)が違うのに、求人時 の条件で雇用しているかのような書類を作成し、申請した ▼育休社員の代替要員を雇用したが、その代替要員の待遇や実力が育休社員と同等でないのに、さも それらしく書類を作成して申請した ▼対象社員の週の労働時間が30時間未満であるのに、出勤簿に労働時間を水増しして申請した ▼対象社員がハローワークで求職手続きをする前に事業主が本人に言い含め、自分の会社に就職したら 助成金の半分を支払うといった事前の合意を取り付けた上で申請した ▼前年度の決算が赤字であるのに、税理士その他の専門家と共謀して嘘の決算書を作成し、申請した ▼研修や訓練等をまともに実施していないのに、実施したかのような記録を作成し、申請した ▼その他・・・・いろいろあります
よく、「〇〇助成金の申請は簡単だよ!」あるいは「○○の場合には、こういう風に書類を 書いておけば大丈夫!」といった事業主さんからの声を聞いたりします。このようなやりとりが、 国の定めた基準の枠内に収まっていればいいのですが、私の知る限り、事業主さんどうしでのこ のような情報交換が、法の網の目をくぐるための、“違 法 行 為”となっている場合が見受 けられます。助成金は、その助成金自体の要件を守ることはもちろんのこと、日頃の労務管理が 法に適っているかも問われます。労働時間の分からない出勤簿や現状とは異なる契約書を作成す ること自体が問題です! 助成金は受給したからそれで終わりではありません。受給後、担当者 が事後調査に“かならず”やってきます。その時に不正行為が発覚すれば、助成金の返還だけで は済まなくなります。いつ、何を調べられても、しっかりと答えられるような心構えが必要です。 「何とかごまかしてやる」といった事業主さんには、助成金を申請する資格はありません。