大分の社会保険労務士事務所
 大分県大分市の社会保険労務士事務所です。大分県下一円を中心に                               はんだ社会保険労務士事務所
 熊本県阿蘇地方・宮崎県延岡市域まで広く活動しております。                               大分県大分市判田台南2丁目6番4号
 経営者の労務の悩みを一緒に考えさせていただきますので、                                    TEL:097-507-9822 FAX:097-597-3996
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                                                             (業務エリア 大分県下一円、熊本県阿蘇地方、宮崎県延岡市)  
                                      

 各 助 成 金 の 紹 介


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       ●正社員以外の社員をゆくゆくは正社員並みにしたいのだけど・・・

               

      ☆"キャリアアップ助成金"を活用しましょう!
@正社員化コース   パート社員や有期雇用社員などを正社員や無期雇用社員にステップアップ   させることで受給できます。パート社員が多く、将来的に正社員への転換   を考えている事業所様には有効に使える助成金です。 A賃金規定等改定コース   パート社員や有期雇用社員などの基本給を2%以上増額した場合に受給で   きます。正社員以外の社員のモチベーションアップを図るのに有効な助成   金です。 B健康診断制度コース   受診義務のない従業員の健康診断費用を負担すると受給できます。ただし   1回限りの助成金なので、負担費用と経営面の両面から考えた上で活用を   考えた方が良いかと思います。  C賃金規定等共通化コース   パート社員や有期雇用社員などについて、正社員と共通の職務に応じた賃   金規定を適用した場合に受給できます。昇給が正社員並みになるのでモチ   ベーションアップには繋がりますが、人件費が多くなりますので、経営と   のバランスを考えた上で活用すべきかと思います。 D諸手当制度共通化コース   パート社員や有期雇用社員などの諸手当を正社員と同様の算定方法で支払   った場合に受給できます。1事業所につき1回だけの支給なので、正社員   以外の社員のモチベーションアップにはいいかもしれません。 E選択的適用拡大導入時処遇改善コース   本来社会保険の加入義務がない短時間労働者を社会保険の被保険者とし、   その上で基本給を増額した場合に受給できます。正社員以外の社員の待遇   改善という意味では活用できる助成金ですが、その分、事業所様としては   社会保険料及び基本給の増額など支出も増えるので、被保険者を増員した   ことで得られる会社の利益と比較衡量した上で活用されるといいでしょう。   F短時間労働者労働時間延長コース   短時間労働者の労働時間を延長し、社会保険に加入させることで受給でき   ます。上記Eと似たような制度で、労働時間を増やすことで会社の利益と   社員の収入がアップしますが、社会保険料の負担が発生しますので、月の   社会保険料負担額がどれくらい増えるのかを認識した上で活用するといい   でしょう。  
         ●事情のある社員を雇用するに当たって助成金がないだろうか・・・・                       ☆特定求職者雇用開発助成金があります!
@特定就職困難者コース   就職が困難な人を雇用した場合、受給できます。受給額は、短時間と短時間   以外で違ってきますので、申請の際は雇用する労働者の実労働時間を間違わ   ないようにしましょう。 A生涯現役コース   65歳以上の離職者を雇用すると受給できます。    Bその他
       ●試行的に雇用した場合にもらえる助成金はないだろうか・・・                          ☆"トライアル雇用助成金"というものがあります!
@一般トライアルコース   3か月以上のトライアル(試行)雇用をした場合に、受給できます。   その仕事の就労経験がないことが主な条件です。いきなり無期雇用すること   が難しい業種では活用しやすい助成金です。 A障害者トライアルコース   重度身体障害者・重度知的障害者・精神障害者を原則3か月以上雇用した場   合に受給できます。   B障害者短時間トライアルコース   精神障害者・発達障がい者を原則3か月以上雇用した場合に受給できます。  
       ●経営が厳しいが社員を辞めさせたくない、でも、給料が・・・                       ☆"雇用調整助成金"をお考えになってみてはいかがでしょうか? 
休業期間中の賃金を事業所様が負担した場合、その負担額に対して助成金が支払 われます。ただし、以下の点にご注意ください。

 ・休業期間中の休業手当の額が、労働基準法に定められた額以上であること。  ・従業員を解雇していないこと。  ・3か月の売上高等の平均値が前年度同期よりも10%以上落ちていること。  ・時間単位での休業は、一斉休業であること。