大分の社会保険労務士事務所
 大分県大分市の社会保険労務士事務所です。大分県下一円を中心に                               はんだ社会保険労務士事務所
 熊本県阿蘇地方・宮崎県延岡市域まで広く活動しております。                               大分県大分市判田台南2丁目6番4号
 経営者の労務の悩みを一緒に考えさせていただきますので、                                    TEL:097-507-9822 FAX:097-597-3996
 お気軽にご相談ください!                                                          E-Mail:cygnus@oct-net.ne.jp 
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                                                             (業務エリア 大分県下一円、熊本県阿蘇地方、宮崎県延岡市)  
                                      
 遺 族  年  金 
以下の方は遺族年金を請求しましょう!
 

 “遺族年金”は、受給権者が死亡した場合、一定の遺族のみが請求できる年金です。「一定の遺族」とは、   妻・死亡当時55歳以上の夫、父母、祖父母・子、孫で18歳になった年度の3月31日まで、または   20歳未満で障害等級1・2級の者を指します。なお、“未支給年金”については、配偶者・子・父母   孫・祖父母・兄弟姉妹・3親等以内の親族の順で、“死亡一時金”については、配偶者・子・父母・孫   ・祖父母・兄弟姉妹の順で「一定の遺族」なります。

遺族厚生年金

 @厚生年金の被保険者が死亡した場合  A厚生年金の被保険者期間中に初診日がある病気・ケガが原因で、初診日から5年以内に死亡した場合 ※  B1・2級の障害厚生年金を受給中の方が死亡した場合  C老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合  ※ Aについては、死亡した日が厚生年金の被保険者でなくても請求できます。この点は、よく見落とされ    がちですのでご注意ください。

遺族基礎年金

 @国民年金の被保険者が死亡した場合 ※  A国民年金の被保険者だった60歳以上65歳未満の方で、国内に住所を有していた方が死亡した場合 ※  B老齢基礎年金の受給権者が死亡した場合  C老齢基礎年金の受給資格を満たしたが死亡した場合  ※ @Aについては、死亡日のある月の前々月までの被保険者期間に、各年金の被保険者期間の合計が    「3分の2以上」あることが必要です。

 
寡婦年金

 死亡した夫が国民年金の被保険者期間が25年以上ある場合で、10年以上の婚姻期間がある妻(事実婚  を含む)が、60歳から65歳までの間のみ受給できます。

死亡一時金

 国民年金の納付記録が36か月以上ある方が死亡した場合、「生計を同一」にしていた「一定の遺族」が  請求できます。なお、65歳前に死亡した方で、報酬比例の厚生年金のみを受給していた方の場合も対象に  なります。時々ですが、年金事務所でもこの点を見落としたために、数年後にご遺族の方が来所し、やっと  請求できたという事例を聞きます。この場合、死亡者の方が65歳からの基礎年金を全くもらってないので、  その分が「死亡一時金」として還付されるということになります。

未支給年金

 老齢・障害・遺族各種年金を受給していた方が死亡した場合、その方と「生計を同一」にしていた「一定の  遺族」が請求できます。