大分県大分市の社会保険労務士事務所です。大分県下一円を中心に はんだ社会保険労務士事務所 熊本県阿蘇地方・宮崎県延岡市域まで広く活動しております。 大分県大分市判田台南2丁目6番4号 経営者の労務の悩みを一緒に考えさせていただきますので、 TEL:097-507-9822 FAX:097-597-3996 お気軽にご相談ください! E-Mail:cygnus@oct-net.ne.jp HP:http://www.oct-net.ne.jp/~totiyosi/top.html (業務エリア 大分県下一円、熊本県阿蘇地方、宮崎県延岡市)
遺 族 年 金
以下の方は遺族年金を請求しましょう! |
“遺族年金”は、受給権者が死亡した場合、一定の遺族のみが請求できる年金です。「一定の遺族」とは、 妻・死亡当時55歳以上の夫、父母、祖父母・子、孫で18歳になった年度の3月31日まで、または 20歳未満で障害等級1・2級の者を指します。なお、“未支給年金”については、配偶者・子・父母 孫・祖父母・兄弟姉妹・3親等以内の親族の順で、“死亡一時金”については、配偶者・子・父母・孫 ・祖父母・兄弟姉妹の順で「一定の遺族」なります。
遺族厚生年金 |
@厚生年金の被保険者が死亡した場合 A厚生年金の被保険者期間中に初診日がある病気・ケガが原因で、初診日から5年以内に死亡した場合 ※ B1・2級の障害厚生年金を受給中の方が死亡した場合 C老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合 ※ Aについては、死亡した日が厚生年金の被保険者でなくても請求できます。この点は、よく見落とされ がちですのでご注意ください。
遺族基礎年金 |
@国民年金の被保険者が死亡した場合 ※ A国民年金の被保険者だった60歳以上65歳未満の方で、国内に住所を有していた方が死亡した場合 ※ B老齢基礎年金の受給権者が死亡した場合 C老齢基礎年金の受給資格を満たしたが死亡した場合 ※ @Aについては、死亡日のある月の前々月までの被保険者期間に、各年金の被保険者期間の合計が 「3分の2以上」あることが必要です。
寡婦年金 |
死亡した夫が国民年金の被保険者期間が25年以上ある場合で、10年以上の婚姻期間がある妻(事実婚 を含む)が、60歳から65歳までの間のみ受給できます。
死亡一時金 |
国民年金の納付記録が36か月以上ある方が死亡した場合、「生計を同一」にしていた「一定の遺族」が 請求できます。なお、65歳前に死亡した方で、報酬比例の厚生年金のみを受給していた方の場合も対象に なります。時々ですが、年金事務所でもこの点を見落としたために、数年後にご遺族の方が来所し、やっと 請求できたという事例を聞きます。この場合、死亡者の方が65歳からの基礎年金を全くもらってないので、 その分が「死亡一時金」として還付されるということになります。
未支給年金 |
老齢・障害・遺族各種年金を受給していた方が死亡した場合、その方と「生計を同一」にしていた「一定の 遺族」が請求できます。