大分の社会保険労務士事務所
 大分県大分市の社会保険労務士事務所です。大分県下一円を中心に                               はんだ社会保険労務士事務所
 熊本県阿蘇地方・宮崎県延岡市域まで広く活動しております。                               大分県大分市判田台南2丁目6番4号
 経営者の労務の悩みを一緒に考えさせていただきますので、                                    TEL:097-507-9822 FAX:097-597-3996
 お気軽にご相談ください!                                                          E-Mail:cygnus@oct-net.ne.jp 
                                                            HP:http://www.oct-net.ne.jp/~totiyosi/top.html         
                                                             (業務エリア 大分県下一円、熊本県阿蘇地方、宮崎県延岡市)  
                                      
 老 齢 年 金 の 請 求
老齢年金を請求して年金をもらいましょう!
 

  @請求者が独身または請求者、配偶者ともに厚生年金短期(基礎年金のみ)の場合    ・年金番号の分かる写し(主に年金手帳)    ・住民台帳基本コードの写し    ・自分名義の通帳の写し   A請求者に配偶者がおり、いずれかが厚生年金長期の場合あるいは近い将来長期になる場合    ・戸籍謄本(全部事項証明)    ・住民票謄本(全部事項証明)    ・配偶者の直近の所得税額証明書あるいは源泉徴収票あるいは配偶者の健康保険証    ・年金番号(夫婦2人分)の分かる写し(主に年金手帳)    ・住民台帳基本コードの写し(請求者のみ)    ・自分名義の通帳の写し   B請求者に共済組合期間がある場合    ・各共済組合から発行された「共済組合期間記録証明書」を@またはAに添付  ※ 請求者の方の状況によっては、他に必要な書類が必要な場合もありますので、その際は最寄りの年金    事務所でご確認ください。

 

  @65歳前に受給する場合    平成10年4月から65歳前に受給する厚生年金と雇用保険の失業給付は、併給することができなく    なりました。65歳前に厚生年金を受給する方で、失業給付の受給をご希望の方は、年金請求の前に    失業給付の30日分の金額と厚生年金の1か月分の金額を比較した上で、どちらを選択するか決めて    ください。金額については、それぞれハローワークと年金事務所で教えてくれます。この確認をせず    に失業給付を選択した場合、原則、厚生年金の給付は止まってしまいます。また、選択の届出をせず    にいた場合、両方の給付を一定期間併給してしまいますので、後日、厚生年金がさかのぼって停止と    なり、結果的に厚生年金を返還することになります。年金請求の際、年金事務所の相談員が説明する    はずですので、よく説明をお聞きください。   A65歳以降に受給する場合    この場合、@のように決まった期間に失業給付の受給はできず、高年齢求職者給付(一時金)を受給す    ることになります。なお、被保険者期間が1年未満の場合は30日分、1年以上の場合は50日分とな    っています。

 

  @社会保険に加入する場合    ・65歳前の場合     毎月の厚生年金額と給与額(賞与を含む)の合計が「28万円」以下の場合、厚生年金は減額されま     せん。28万円を超えると、その額に比例して厚生年金が減額されます。    ・65歳後の場合     毎月の厚生年金額と給与額(賞与を含む)の合計が「47万円」以下の場合、厚生年金は減額されま     せん。47万円を超えると、その額に比例して厚生年金が減額されます。   A社会保険に加入しない場合    この場合、毎月の給与がにかかわらず、厚生年金が減額されることはありません。ただし、労働時間が    社会保険に加入すべき状況であるのに未加入の場合は、過去にさかのぼって減額すべき厚生年金を返還    することにいなりますので、くれぐれもルールを守ってください。