民生委員は民生委員法(昭和23年法律第198号)によってその設置が定められ、また、児童福祉法(昭和22年法律第164号)によって同時に児童委員を兼ねることになっています。そのため、「民生委員・児童委員」と呼ばれています。民生委員・児童委員は、地域の中から選ばれ、厚生労働大臣の委嘱を受けて、無報酬で地域の人々の福祉向上のために活動するボランティアです。任期は3年で、「社会奉仕の精神」、「基本的人権の尊重」、「政党・政治目的への地位利用の禁止」を基本姿勢として、地域住民の皆さんの立場に立って活動を行っています。また、行政とのパイプ役としても役割を果たしています。
主任児童委員は、児童福祉に関する事柄を専門的に取扱う民生委員・児童委員です。児童福祉法第13条に基づき、学校や関係行政機関(市役所や児童相談所等)、地区の民生委員・児童委員と協力して、虐待や非行、育児不安など、子供と親の抱える問題に対して相談・支援活動を行っています。
民生委員児童委員信条
一、わたくしたちは隣人愛をもって社会福祉の増進に努めます
一、わたくしたちは常に地域社会の実情を把握することに努めます
一、わたくしたちは誠意をもってあらゆる生活上の相談に応じ自立の援助に努めます
一、わたくしたちはすべての人々と協力し明朗で健全な地域社会づくりに努めます
一、わたくしたちは常に公正を旨とし人格と識見の向上に努めます