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第15回福祉ふれあい夏祭り















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福祉器具・車両貸出事業
福祉器具の貸出

九重町社会福祉協議会では九重町内在住者に対し、一時的で緊急に福祉器具を必要とする方に、健康の増進と家族の身体的・精神的介護負担を軽減することを目的として以下の条件で車いすと介護用ベッドの貸し出しを無料で行っています。お気軽にご相談ください。
※但し、介護保険及び支援費を利用している方は、その制度が優先されるため該当しない場合があります。

【貸出し条件】

 貸出器具  使用目的   貸出期間
 車椅子 入院中の一時帰宅、通院等で一時的な使用を目的とする場合等 30日以内(会長が必要と認めた場合は90日以内)
 介護用ベッド 入院・入所中の方が、一時帰宅で自宅にて使用の場合
ケガや病気治療中で緊急に一時的に必要な方など
180日以内または、介護保険及び支援費でレンタルできるまでの期間(その他会長が必要と認める期間)
※介護用ベッドの貸出はマットレス消毒料金として、3,000円+消費税が必要
 となります。


貸出には申請書が必要となります。申請書は社会福祉協議会に直接来て書いていただくこともできます。その際は、申請者の印鑑をご持参ください。

福祉車輌の貸出

九重町社会福祉協議会では九重町内在住者の要援護状態にある高齢者及び、重度の障がい者の方の通院・入退院やリフレッシュ等のため、福祉車輌の貸し出しを無料で行っています。
※但し、ガソリン代、有料道路料金は個人負担となります。予めご了承ください。

【貸出し条件】

(利用対象者)
@九重町内在住者で、おおむね65歳以上で寝たきり状態にある高齢者及び、虚弱な高齢者等の要援護高齢者
A車いす使用者及びそれと同程度の重度の障がい者の方
Bその他会長が必要と認めた方

(具体的なサービス内容)
@対象者の通院や入退院のための送迎
A対象者のリフレッシュ等のための送迎
B老人クラブ及び身体障がい者福祉協会等の関係した事業に対象者が参加するための送迎

(使用の範囲)
 使用の範囲は、大分県内となります。
 ただし、特に会長が認めた場合は県外への使用もできます。

貸出には、申請書と運転される方の運転免許書のコピーが必要となります。
申請書は社会福祉協議会に直接来て書いていただくこともできます。その際は、申請者の印鑑をご持参ください。
使用者は、許可を得た以外の目的に使用または、その利用の権利を譲渡したり、転貸することはできません。
万が一、福祉車輌を運行中に事故が発生した時には、速やかに九重町社会福祉協議会の事務局長に連絡し、指示を受けてください。後日関係者より状況を調査・確認のうえ、事故報告書の提出をお願いします。



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〒879-4803 大分県玖珠郡九重町大字後野上17-1
TEL:0973-76-2500 FAX:0973-76-3835
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