大分 内容証明 大分

こんなときに内容証明を

内容証明郵便については知っているが、どんなときに使えばいいのかはよく知らないという方も多くいらっしゃいます。
また「自分の抱えている悩みが内容証明郵便で解決できるのか?」と思われる方も多いでしょう。
ここでは、内容証明郵便が有効な事例を紹介いたします。

債権回収

「貸したお金を払ってくれない」「売掛金を払ってくれない」というパターンです。
このパターンでは、内容証明郵便によって、「請求を受けていない」という主張を封じ、心理的に圧力をかける効果や、時効を中断する効果があります。

クーリングオフ

訪問販売や電話勧誘販売などで買ってしまった商品は、契約日から8日以内はクーリングオフを主張して、無条件に契約を解除することができます。
この際、クーリングオフの申し入れを発送した日が8日以内であることを証明するためにも、内容証明郵便が有効なのです。

損害賠償・慰謝料請求

不法行為等によって損害を被った場合に、慰謝料や損害賠償を請求する時には、いつ、誰が、誰に対して、何に対して、いくら、いつまでに、という項目を具体的に記載した内容証明郵便が有効です。

離婚

離婚前に「離婚協議を申し入れる」「財産分与を求める」「相手方との交際相手に損害賠償を求める」といった場合に内容証明が活用できます。
離婚後には「子供との面会を求める」「子供の引き渡しを求める」「養育費の支払いを請求する」といった場合に内容証明が役立ちます。

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注意事項

行政書士には、行政書士法や弁護士法その他の法令により、業務の制限がございます。
面談や電話等、直接の示談交渉を行うことはできません。
また、裁判の代理や裁判上の手続に関する文書作成も、一切お受けすることができません。
事案によっては、ご希望に応じて弁護士を紹介する等の対応をさせていただきます。

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