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  産廃許可変更

    
産廃収集運搬業許可の更新

  
1.はじめに
   
   
産廃許可の更新は、5年ごとに事務所又は

    事業所所在地を管轄する大分県内の保健所


    
許可更新の申請書を提出して

      
    提出する時期は、許可満了日前の30~60日前にします。

    変更事項が生じている場合は、まず先に
変更届けをしな

    
ければ更新許可の申請はできません。

    これまで大分県からの産廃収集運搬業の許可は受けてなく、

    
大分市からのみ許可を受けている場合の更新は、大分市に

    申請できる。

    しかし大分県の許可の方が収集運搬業の範囲が広くなり

    有利である。

    したがって、更新を機会に大分県の許可に乗り換えたほうが良い。

    大分市の産廃対策室の担当者も、そうするように奨めているような

    印象を受ける。

    但し、大分県の許可に乗り換えるには県に対しては新規の申請

    となるので、81,000円の申請手数料を支払うことになる。

    (更新手数料は73,000円なので8,000円多い)


  
2.注意すること

  
(1) 産廃許可の更新申請には講習を受けてから2年以内の

      講習会修了書を持っていることが必要です。

         新しい年度の講習会説明書は、毎年4月以降大分市役所

      本庁4階の産業廃棄物対策室のカウンターや大分県産業

      廃棄物協会 (大分市向原西1-1-27 トラック会館4階 

      電話097-503-0351) または

      日本産業廃棄物処理振興センタ-のホームページから入手できる。

      講習会を、更新の年に受けるのは講習会が許可満了日よりあとに

      あったりして修了書が間に合わないことが予想されるので、少なくと

      も更新の前年までに受講しておくのがよい。

      講習課程は1日の講習と終了試験がある。


         修了試験の問題は、講習時に ここは重要 と強調された所が

      出題される傾向があるようなので、講習をしっかり受講して

      いれば合格可能と思われる。

      試験問題は○×式と四者択一式、出題数は20問、試験時間は30分

      合格基準は、満点の70%以上。

      講習会の受講料は、20,000円(消費税8%の時点で)

  (2) 申請書には以下の書類を3年分添付する。

      決算書類

      法人の場合は法人税納税証明書(その1)

      個人事業主の場合は国税の所得税納税証明書(その1)

  (3) 決算書類が債務超過のとき又は直前期が損失の場合

      今後5年間の長期財務計画書等を許可申請書に付ける

      必要があります。

  (4) 運搬する産業廃棄物を大分市内でいったん車から

        
降ろして集積し、再度積載(積み替え)して運搬する

      場合は、大分県の許可とともに大分市の収集運搬業

      許可も申請する必要があります。


  (5) 新規のときと同様、代表社や役員が欠格要件に該当

      していると許可はされません。


  
3.許可申請書の提出先と提出部数
   申請者の事務所または事業場の所在地を管轄する、
   大分県内の保健所に予め予約をしておいて提出します。
      提出する部数は、正本1部、副本2部の計3部です。
   うち副本1部は、申請書類が受理されると受付印を押して
   すぐ返してくれるので申請者の控として保管することになる。
   申請書類の受理後、特に問題がなければ30日くらいで許可
   が下ります。

  4.費 用  大分市内で積み替えをしない場合。
        書類作成時に各種証明書取得のため
        役員1人×600円+2400円くらい。  
        個人事業主が申請する場合もほぼ同じ。
        申請手数料として
        申請書類が受理されると同時に73,000円を現金にて
        その場で納付する。
    収集運搬業許可申請を大分市舞鶴町の

    安部行政書士事務所に依頼
した場合の報酬は
       640,00円(税別)です。