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産廃収集運搬業の変更許可申請

  
1.産廃収集運搬業の変更許可の申請とは

   
          許可を受けている者が次の2つに該当する場合に
電話中   
    変更許可を申請します。

   ① 取り扱う産業廃棄物の種類を追加 したいとき。

   ② あらたに積み替え保管を行うようにするとき。

   
       新たに大分市内で積み替え保管をする場合は、大分県のほかに

   大分市にも新規の許可申請をする必要があります。

   変更許可申請書は申請者の事務所または事業場の所在地を管轄
   する、大分県内の保健所に予め予約をしておいて提出します。
      提出する部数は、正本1部、副本2部の計3部です。
   うち副本1部は、申請書類が受理されると受付印を
      押 してすぐ返してくれるので申請者の控として保管することになる。

  
2.費 用
   
変更許可申請の手数料は、71,000円。
   申請書類が受理されると同時にその場で現金で納めます。
   変更許可申請を大分市舞鶴町の
   
安部行政書士事務所に依頼した場合の報酬
   
取り扱う産廃の種類追加の申請は、40,000(税別)です。
   新たな積み替えをする場合の変更許可申請は、
   別途ご相談下さい。   
電話:097-536-5708