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産廃収集運搬業の変更届け

  
   許可の中身に変更があって場合、10日以内に

      変更の届出をしなければなりません。

(1) 通常よくある変更届け出事項は以下のようなものです。

    ○ 法人の場合は商号を変更したとき。

       個人の場合は氏名に変更があったとき。

    ○ 法人の場合は所在地の変更、

       個人の場合は住所の変更があったとき。

    ○ 駐車場の場所を変更したとき。

    ○ 法人の代表社、役員(監査役、相談役、顧問を含む)

      の変更があったとき。

    ○ 使用する車両を増やしたり減らしたとき。

    ○ 許可されている取り扱う廃棄物の種類を減少さ

         せたとき。

    ○ 積み替え保管場所の所在地、面積、積み替えす

         る廃棄物 の種類・量・高さを変更したとき。

    ○ 5%以上の株主、出資者に変更があったとき。
   
   

  (2) 費 用  
       変更届けの手数料はありません。無料です。
       変更届けを大分市舞鶴町の

       安部行政書士事務所に依頼
した場合の報酬は
       6,000円~10,000円(税別)です。