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産廃収集運搬業の変更届け
許可の中身に変更があって場合、10日以内に
変更の届出をしなければなりません。
(1) 通常よくある変更届け出事項は以下のようなものです。
○ 法人の場合は商号を変更したとき。
個人の場合は氏名に変更があったとき。
○ 法人の場合は所在地の変更、
個人の場合は住所の変更があったとき。
○ 駐車場の場所を変更したとき。
○ 法人の代表社、役員(監査役、相談役、顧問を含む)
の変更があったとき。
○ 使用する車両を増やしたり減らしたとき。
○ 許可されている取り扱う廃棄物の種類を減少さ
せたとき。
○ 積み替え保管場所の所在地、面積、積み替えす
る廃棄物 の種類・量・高さを変更したとき。
○ 5%以上の株主、出資者に変更があったとき。
(2) 費 用
変更届けの手数料はありません。無料です。
変更届けを大分市舞鶴町の
安部行政書士事務所に依頼した場合の報酬は
6,000円~10,000円(税別)です。