産廃収集運搬業の 新規 許可申請
はじめに
新規に産業廃棄物の処理業を行う場合、
大きくは ① 産業廃棄物処分業許可 と
② 産業廃棄物収集運搬業許可
の2つの許可があります。
ここでは、大分県における産業廃棄物(産廃)の
収集運搬業許可申請について説明します。
1.最初に決めておくこと
まず、産廃のうち何を(産廃の種類)、
何を使って((運搬手段、船か車両か)
どこからどこに(どこの処理施設に)搬入するか
を決める必要があります。
したがって、搬入先の産廃処分業者との間で何を、
年間又は月間どのくらいの量を搬入するかについて、
契約しておく必要があります。
2.注意すること
(1)産廃の新規許可申請に必要な講習会修了書
(5年の有効期間が切れてないもの)を持っていること
このため許可申請をする5年以内に講習会を受講しておく必要がある。
新しい年度の講習会説明書は、毎年4月以降大分市役所本庁4階
の産業廃棄物対策室のカウンターや大分県産業廃棄物協会
(大分市向原西1-1-27 トラック会館4階 電話097-503-0351)
また日本産業廃棄物処理振興センタ-のホームページから入手できる。
講習課程は、2日間の講習と最後に修了試験がある。
修了試験の問題は、講習時に 「ここは重要」 とされた所が
出題される傾向があるようなので、講習をしっかり受講して
いれば合格可能と思われる。
試験問題は○×式と四者択一式、出題数は35問、試験時間は40分
合格基準は、満点の70%以上。
講習会の受講料は、30,400円(消費税8%の時点で)
(2)運搬に使用する車両、駐車場はだれの名義のものか確認しておく
許可申請書に車検証、土地の登記事項証明書を付けるので、
申請者の名義でなければ、賃貸借証明書等を付ける必要が
あります。
(3)決算書類が債務超過のとき又は直前期が損失の場合
今後5年間の長期財務計画書等を許可申請書に付ける
必要があります。
(4)代表者や役員が欠格要件に該当していると許可はされません。
欠格要件には、禁固以上の刑に処せられ
その執行が終わってから5年を経過していない者等
いくつかの要件があります。
3.許可申請書の提出先と提出部数
申請者の事務所または事業場の所在地を管轄する、
大分県内の保健所に予め予約をしておいて提出します。
提出する部数」は、正本1部、副本2部の計3部です。
うち副本1部は、申請書類が受理されると受付印を押して
すぐ返してくれるので申請者の控として保管することになる。
申請書類の受理後、特に問題がなければ30日くらいで許可
が下ります。
(例外) 運搬する産業廃棄物を大分市内でいったん車から
降ろして集積し、再度積載(積み替え)して運搬する
場合は、大分県の許可とともに大分市の収集運搬業
許可も申請する必要があります。
4.費 用 大分市内で積み替えをしない場合。
書類作成時に各種証明書取得のため
役員1人×600円+2400円くらい。
個人事業主が申請する場合もほぼ同じ。
申請手数料
申請書類が受理されると同時に81,000円を現金にて
その場で納付する。
収集運搬業許可申請を大分市舞鶴町の
安部行政書士事務所に依頼した場合の報酬は
110,000円(税別)です。