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    産廃収集運搬業の 新規 許可申請
 
       
       はじめに



       新規に産業廃棄物の処理業を行う場合、

       大きくは ① 産業廃棄物処分業許可 と

            ② 産業廃棄物収集運搬業許可

            の2つの許可があります。

      ここでは、大分県における産業廃棄物(産廃)の

      
収集運搬業許可申請について説明します。

 

   
1.最初に決めておくこと

    まず、産廃のうち何を(産廃の種類)、

    何を使って((運搬手段、船か車両か)

    どこからどこに(どこの処理施設に)搬入するか

    を決める必要があります。

      したがって、搬入先の産廃処分業者との間で何を、

      年間又は月間どのくらいの量を搬入するかについて、

      契約しておく必要があります。

  
2.注意すること
 

  (1)産廃の新規許可申請に必要な講習会修了書

    (5年の有効期間が切れてないもの)を持っていること

      このため許可申請をする5年以内に講習会を受講しておく必要がある。
      
     新しい年度の講習会説明書は、毎年4月以降大分市役所本庁4階

    の産業廃棄物対策室のカウンターや大分県産業廃棄物協会 

    (大分市向原西1-1-27 トラック会館4階 電話097-503-0351) 

    また日本産業廃棄物処理振興センタ-のホームページから入手できる。

     講習課程は、2日間の講習と最後に修了試験がある。

     修了試験の問題は、講習時に 「ここは重要」 とされた所が

     出題される傾向があるようなので、講習をしっかり受講して

     いれば合格可能と思われる。

     試験問題は○×式と四者択一式、出題数は35問、試験時間は40分

     合格基準は、満点の70%以上。

     講習会の受講料は、30,400円(消費税8%の時点で)

 
 
 (2)運搬に使用する車両、駐車場はだれの名義のものか確認しておく

    
許可申請書に車検証、土地の登記事項証明書を付けるので、

    申請者の名義でなければ、賃貸借証明書等を付ける必要が

    あります。

 

   (3)決算書類が債務超過のとき又は直前期が損失の場合

     今後5年間の長期財務計画書等を許可申請書に付ける

     必要があります。

 
  (4)代表者や役員が欠格要件に該当していると許可はされません。
   
  欠格要件には、禁固以上の刑に処せられ
     その執行が終わってから5年を経過していない者等
     いくつかの要件があります。
 
 
 3.許可申請書の提出先と提出部数
   申請者の事務所または事業場の所在地を管轄する、
   大分県内の保健所に
予め予約をしておいて提出します。
      提出する部数」は、正本1部、副本2部の計3部です。
   うち副本1部は、申請書類が受理されると受付印を押して
   すぐ返してくれるので申請者の控として保管することになる。
   申請書類の受理後、特に問題がなければ30日くらいで許可
   が下ります。
   
(例外) 運搬する産業廃棄物を
大分市内でいったん車から

        
  降ろして集積し、再度積載(積み替え)して運搬する

         場合は、大分県の許可とともに大分市の収集運搬業

         許可も申請する必要があります。

  

  
4.費 用  
大分市内で積み替えをしない場合。

        書類作成時に各種証明書取得のため

        役員1人×600円+2400円くらい。  

        個人事業主が申請する場合もほぼ同じ。

        申請手数料

        申請書類が受理されると同時に81,000円を現金にて

        その場で納付する。

    収集運搬業許可申請を大分市舞鶴町の


    安部行政書士事務所に依頼
した場合の報酬は

       110,000円(税別)です。