遺言書はなぜ必要か?

 最近は財産の多寡に関わらず、相続時の遺産分割をめぐるトラブルが増えています。
遺産が被相続人(死亡した人)の家と土地だけでも、各相続人が法定相続分を主張して、 被相続人の配偶者の住まいでもある家と土地を売らなければならないというようなことも多いようです。
 遺言がなくても、相続人同士の話し合いが円滑に進み、問題なく相続を終える場合もありますが、 相続人同士が争い、相続後の人間関係にしこりを残すこともあります。

  遺産相続では「法定相続よりも遺言による相続が優先される」という大原則があります。 遺言によって、被相続人の意思が明確にされていれば、相続争いを防ぐことも、 相続そのものをスムーズに進めることもできます。また、遺言によって相続権のない人に財産を譲ることもできます。

 自分の財産をどのように相続させたいのか、最終的な意思を伝える手段が遺言です。 財産をどのように管理し、そして整理し、相続につなげるか、今後の方向をはっきりさせる意味でも、 遺言を書いておくことをお勧めします。