遺言書作成関連費用

■自筆証書遺言作成
  文案作成     50,000円
  内容チェック    8,000円
  ※内容チェックには相続財産の調査・戸籍調査による相続人などの確定は含まれておりません

■公正証書遺言作成
  88,000円   
  但し、相続財産5千万円を越えて1000万円増加ごとに1万円増額
  ※公証人手数料と戸籍など必要書類取得費用が別途必要です(下記参照↓)

■戸籍調査による相続人などの確定
  30,000円
  相続人7名以上は1名につきプラス8,000円

■遺産分割協議書等の作成
  50,000円
  分割協議の立会・調整が必要な場合はプラス50,000円

■相続財産の調査
  30,000円

■相続に関するご相談
  5,000円
  ※ホームページを見た方は無料です


■公正証書遺言による場合は、公証人手数料令に従った手数料が必要です

目的の価額 手数料
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円
3億円まで、5,000万円ごとに13,000円加算
10億円まで、5,000万円ごとに11,000円加算
10億円超は、5,000万円ごとに 8,000円加算

※目的の価額が1億円に満たないときは、11,000円を加算

具体例
例1)
 長男に1,000万(相当の財産 以下同じ)を、次男に2,000万を相続させるという公正証書遺言を作成した場合、 (1)長男部分について17,000円、(2)次男部分について23,000円 (3)そして、合計金額が1億円以下なので 11,000円が加算されます(公証人手数料令19条)。従って合計5万1千円を公証人に手数料を支払う必要があります。
例2)
 配偶者に5,000万、長男に3,000万、次男に3,000万、を相続させる旨の公正証書遺言をした場合は、 (1)配偶者分は29,000円 (2)長男、次男部分は、23,000円×2=46,000円 そして合計1億円を越えて いますので例1の11,000円の加算はなく、合計7万5千円必要となります。

※注  公正証書遺言の場合は次の書類が必要となります(公証人が作成した文書は内容について強度の証明力を持つことになります からその作成の為の資料には一定の証明力を持った文書が必要となります)。
戸籍謄本・印鑑証明書・不動産登記簿謄本・固定資産評価証明書・受遺者の戸籍謄本、推定相続人以外の受遺者ならその者の住民票・ 遺言執行者の住民票等です(他の書類等で代替可能であったり省略可能であったりする場合もあります)。