奨学金を返還中の方へ
納付書の送付
郵便振込又は役場会計課等で納付される方は、下記のように返還納付書を送付いたします。
月賦返還
毎年4月に、1年分の納付書を送付。
半年賦・年賦
返還月に送付。
返還方法・返還額等の変更
返還年額の下限を下回らなければ、いつでも変更可能です。
変更の希望がある場合は、育英会事務局に連絡後、変更届出用紙を提出して下さい。
繰上返還
残額一括繰上返還並びに一部繰上返還の希望がある場合については、事務局に連絡して下さい。
延滞
やむを得ず延滞をする場合は、事務局に連絡してください。
連絡なく延滞が続く場合には、文書による督促のほか、電話での督促を行います。それでも延滞が続く場合は、直接自宅へ伺ったり、勤務先等への電話での督促も行う事があります。
正当な事由がなく、延滞が続く場合には、延滞している割賦金に対して、100円に対して1日3銭の延滞金を、返還期日の翌日から延滞している日数に応じて延滞金が課されます。
返還猶予
貸与規程第18条に該当する、返還猶予希望者は、返還猶予願(様式9)により申請して下さい。
猶予の承認は、理事会において審議決定します。
返還免除
貸与規程第24条に該当する、返還免除希望者は、返還免除願(様式10)により申請して下さい。
返還免除の承認は、理事会において審議決定します。
返還の終了
返還が終了後、終了通知を本人・連帯保証人へ送付します。