大分労働問題紛争解決
センター

  
アクセスカウンター
大分の特定社労士   代表のプロフィール   栃 原 嘉 明   昭和46年1月21日生   大分市新川町出身   島根大学法文学部卒   社会保険労務士   特定社会保険労務士   行政書士(資格のみ)   ホームヘルパー2級   博物館学芸員資格   大分商工会議所会員   地域型年金委員
 はんだ社労士事務所 HOME > "あっせん"とは?

おおいた労働問題紛争解決センター”責任者から“みなさま”へのごあいさつ 大分のはんだ社労士事務所 みなさま、こんにちは。近年、事業所と従業員の間で色々な問題が続発してい ます。新聞等でこの手の情報はよく見かけますが、私たちの目に触れるのは氷 山の一角に過ぎません。特に従業員の不利益については、泣き寝入りをされて いる方も多いのではないかと思います。私、栃原嘉明は【特定社会保険労務士】 としてより親身にかつ迅速に問題解決に導くべく奔走いたします。みなさまから の勇気あるご相談をお待ちしております!

 “あっせん代理人”    特定社会保険労務士 栃 原 嘉 明                
      あっせんで労働問題解決! 

     「あっせん」とは、労使間の紛争を、裁判によらず、労働局などの行政機関が窓口と       なって、平和裏に解決する紛争処理の一手法です。あっせんは特定社会保険労務士       が行える業務であり、当事務所は「あっせん代理人」として紛争の早期解決を目指       すお客様を積極的にご支援しております。

      以下のような労働問題が『あっせん』の対象になります。    労働条件変更  不当解雇    賃金不払い   いじめ・パワハラ   労働条件の変更      解雇・雇止め     賃金の不払い    イジメ・嫌がらせ                                      (各種ハラスメント)  あっせんのメリット   @ 裁判よりもす早い結論が出ます。    長い時間と要する裁判に比べ、手続きが迅速で簡単です。       A 専門家による柔軟な解決が可能です。    弁護士・社会保険労務士・大学教授などの労働問題の専門家が紛争調整委員会の委員として    担当します。  B 合意の効力が和解契約の効力を持ちます。    紛争当事者間であっせん案に合意した場合には、受諾されたあっせん案は民法上の和解契約    の効力を持つことになり、相手方はその合意内容を遵守する義務が生じます。     C 費用が安くすみます(代理人報酬は別途必要)。    労働局の紛争調整委員会は無料、各都道府県の社会保険労務士会に申立てる場合は手続料が    かかります。また、弁護士や社労士への代理人費用は裁判と同様、自己の負担となります。     D 非公開のためプライバシーが保護されます。    あっせんの手続きは非公開なので、紛争当事者のプライバシーは保護されます。       E 不利益扱いの禁止。    労働者があっせんの申請をしたことを理由として、事業主側がその労働者に対して解雇や不利    益な取り扱いをするこは法律で禁止されているので、安心してあっせんに臨めます。          ◆ “あっせん”の取り扱い件数 ◆