大分県社会保険労務士会 平成28年度 通常総会に先立っての問題提起!!
今回、総会にいらっしゃる皆様のために、何が問題で誰を追放しなければならないのかを、自分なりに収集した情報 を元に私見を述べていきたいと思います。
@平成28年4月15日 大社労発第28025号の会長声明 ・本文5段落目 「・・・無用な訴訟のために・・・」 「無用」と思うのであれば、応訴しなければ済む話です。執行部は、無用と分かっていながら、目野氏と一度も対話をしようとせず、 ケンカを買ったわけですから、この時点で高額な弁護士費用を支出する算段がついていたことは間違いありません。 「貴重な財産を300万有余も散財した・・・・」 2月9日の臨時総会では、たしか「200万円ほど」だったはずですが、いつの間にか100万円ほど増えています。この100万円は、い つの間に支出されたのでしょうか。そもそも、前年の8月28日の理事会だけで弁護士費用の支出を勝手に決めてしまったから臨時総 会を開催せざるをえなくなったわけです。今回の増加100万円は、一体、誰が何の権限で支出したのでしょうか。執行部は、まった く学習能力がないとしか言いようがありません。 「痛恨の極みで残念でなりません。」 本当にそう思うのなら、何があっても裁判を回避すべき行動をとるべきだったはずです。一度も話し合いに応じず、「弁護士に頼ろ う!」という結論を出したわけですから、まったく白々しく聞こえます。 ・本文6段落目 「今後も理事の皆さんと相談しながら・・・」 はて? そもそも、社労士会とは我々会員が会費を出して成り立っている組織ですから、最終的には「会員の意見を採用しながら」 推進していくというのが道理ではないでしょうか? この一文を見ても、執行部が社労士会という組織の性格をまったく理解してお らず、はなはだ見当違いの運営をおこなっているということが、よーく理解できます。ここは、佐伯支部ではありません。
A文書開示請求 平成28年3月25日付け 当方から執行日に対して、平成27年8月28日の理事会の議事録および山本弁護士との委任契約に関する書類一式、そして平成28年2月 9日の臨時総会における議事録および出欠に関する書類一式を提出するように命令しました。この後、何度か県会事務局に問い合わせを しましたが、何の回答もありません。内容については、下記のファイルを参照下さい。 【文書開示請求】を見よう! B大分労働局への陳情 平成28年4月28日 県会執行部より何らの回答もなかったので、労働局へ文書を提出しました。内容は、下記ファイルをご覧下さい。 【大分労働局への陳情】を見よう! C社会保険労務士連合会への陳情 平成28年5月13日 労働局へ提出したものと、ほぼ同内容の書類を送付しました。内容は、下記ファイルをご覧下さい。 【連合会への陳情】を見よう! D良識ある会員からの投書(計4通) 私と目野氏のもとへ、2通ずつの計4通の匿名投書をいただきました。 勇気を振り絞って、情報提供してくれました4名の皆様には、本当に感謝致します。これらの内容は、現執行部の性格を顕著に表 しているものと推定されます。ここまで、やりますかね。稚拙というか児戯というか・・・・
【投 書】を見よう!Let's クリック!! ★総会で執行部の態度がかなり問題と判断しましたので、全5通を読み上げさせて頂くことにしました。平にご容赦下さい。
E出欠表の様式違反行為の証明 今回の総会について、そもそも会自体が開催されうる条件が整っているのかを見ていきましょう。意思表示の方法については、社労士 法詳解(都道府県社労士会会会則準則第27条)及び県会会則27条第2項に記載されています。以下、詳しく見ていきましょう。 A(社労法詳解) 個人会員は、総会に自ら出席し、議案について審議すべきであるが、総会に出席できない者は、総会の議案について賛否を表明 した委任状により議決権を行使することができる。なお、委任して議決権を行使する者は、総会の定足数を計算する場合は、 総会に出席したものとみなされる。 【解説】解説するまでもありませんが、この条文は厚生労働省基準局がそれこそ "詳 解" しているものであり、議決権の行使は、 「賛否を表明」した委任状にのみより意思表示できるのだという事実は、全く疑いの余地がありません。そして、議決権 を行使できる主体・主語は誰かと言えば、我々一会員たちなのです。 では、わが県会会則を次に見てみましょうか。 B(県会会則第27条第2項) 個人会員で総会に出席することができない者は、あらかじめ、総会の議案について賛否を表明した書面又は委任状により議決権 を行使することができる。この場合において、本会に提出した委任状に総会の議案に対し賛否の表明のないものは、賛成したも のとみなす。 【解説】ここでは、「委任状により」という文言が追加されています。ただ、その前に「賛否を表明した書面」という文言があり、 これは社労法詳解にある文言であり、県会会則があくまで社労法を優先的に捉えていることが推測されます。その上で、 「又は」という接続詞があり、委任状による被委任者への委任も選択できうるということを許容する表現になっています。 ただ、ここでも主体は誰かと言えば、【県会会員】であることは疑いなく、権力者の干渉を受けることなく自由なる意思で もって意思表示をする権利を所有しているのです。そして、意思表示の方法は、会員がいずれかの方法を選択できるのであ り、そのためには出欠表には「議案の賛否」と「委任」の両方が記載されていなければ、選択のしようがありません。言う までもなく、臨時総会及び今総会の出欠表は、「委任」欄しかなく、これは県会会則ばかりか母法である社労士法にまでも 抵触しており、このような無知蒙昧な出欠表を決定した執行部の愚かさが手に取るように理解できます。 ついでに、2月9日の臨時総会で私が行った「出欠表」についての質疑応答の場面を掲載してみます。 C(臨時総会 個人議事録より) 質問者(栃原) 出欠表の様式が、県会会則第27条第2項の趣旨に違反しているが、賛否を表明できる形式がなければ、決議を行ってはいけな いのではないか? 回答者(間部会長) 県会会則第27条第2項は、必ずしも、そのようにしなければならないとは言っていません。 【感想文】もはや、文理も理論もない回答内容です。まさに小賢しい小学生が口走るような "へ理屈" という表現がピッタリです。 私も、今や40代後半ですが、この年になって、さらに年長の人間、しかも会長様からこのような言葉を聞くとは、思い もしませんでした。人間性というものは、年齢や肩書きは全く関係ないんだと思いました。
F平成28年度定時総会の問題点(通常総会議案書より) 【P.2】臨時総会の出席者数:156名(出席47名 委任状109名) 賛成114名 反対16名 棄権2名 総計=132名 この時点で、「24名」の差が出てしまっています。この件について照会しましたが、何ら回答がありません。今総会で は、事務局側に計数をさせては、いけないと考えます。 【P3〜5】理事会 全8回の理事会が開催されましたが、なぜか一度も理事会に出席していない理事がいました。この場合、どのような理由 があるにせよ、総会に出席した上で説明が求められるはずです。それができないのであれば、県会を「総理」する会長の 監督責任が問われるはずです。 第4回において、目野氏からの大分支部長提訴の費用負担に対して、理事会のみで「200万円」もの支出を勝手に決定し てしまいました。しかも、総会にかけるどころか情報開示すらしていません。会長以下の理事は、何の権限があってコソ コソと泥棒猫みたいな真似をするのでしょうか???? 【P6〜9】各委員会 全22回の委員会において、会長・副会長が出席しています。塙氏15回、間部氏20回、千葉氏にいたっては何と皆勤賞の 22回!! 本来、委員会というものは、執行部から独立して施策を計画すべき部署であり、理事特に長が口出しすべき場 ではありません。「常設機関運営細則」第9条には、「〜は、委員会に出席し意見を述べることができる。」とはありま すが、あくまで「〜できる」だけであって、委員会の決定に影響力を及ぼすことはできません。まして、委員から「オブ ザーバーに過ぎない奴が、口を出すな!」と当然の一喝をされて、いわゆる「逆ギレ」するようでは、委員会の独自性を 損ない、引いては社労士会の運営を阻害することになります。そして、常に会長に見張られているという「圧迫感」など のために、正常な判断ができなくなるのではと考えます。もっとも、それが狙いなのでしょうが。 【P10】事 業(3)社労士会労働紛争解決センター 現執行部になって、すでに5年が経過しました。未だに規程すらできません。毎年、執行部からは「遅くとも秋口までに は〜」という決めセリフを聞かされてきましたが、3年たっても状況は不明のままです。当方が法務省に確認したところ、 「平成26年3月に県会の方からコンタクトをとってきましたが、その後、何も言ってこないので、27年3月に法務省の方から 県会の方へ書類を送付しました。その後、28年3月にこちらからコンタクトを取りましたが、現在(5月26日)は返答を待っ ている状態です・・・」 という結果でした。つまり、2年ほど県会からは規程についてのやりとりを怠っているということになります。こういうの を、【サボタージュ】とでも言うのでしょうか。「折衝中」とは記載してありますが、はたして・・・