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1.化粧品の製造販売業・製造業の許可申請
(1) はじめに
製造したり元売りで販売するには、化粧品製造業の許可と
化粧品の製造販売業の許可とが必要です。
ここでは、大分県における化粧品の製造販売業と製造業の
許可申請について説明します。
行う事業と許可の関係は以下のようになります。
行 う 事 業 許 可 の 種 類 備 考 他から委託を受けて
化粧品の製造をする化粧品製造業の許可 製造した化粧品は委託した業者
のみに販売・賃貸・授与できる化粧品の製造は他に委託して
元売りとして出荷販売する化粧品製造販売業の
許可
単に店で化粧品を小売りする
場合は、左の許可は不要
製造も元売りも自らしたい 化粧品製造業の許可
化粧品製造販売業の許可
2つの許可が必要
化粧品を輸入して保管して、
販売したい
化粧品製造業の許可
化粧品製造販売業の許可
2つの許可が必要
化粧品の製造販売とは
① 自ら製造 ② 他に委託して製造 ③ 輸入 した化粧品を
販売、賃貸、授与(お試し品を無料で渡すとか)すること。
化粧品の製造販売業者は、製造販売する化粧品について
流通責任を負います。
化粧品の製造業者とは
化粧品の製造販売業者の委託を受けて、化粧品を製造する
者です。
(2) 化粧品の許可申請をする前に確認しておくこと。
(1)その化粧品が、化粧品の定義(薬事法第2条第3項)
に該当しているか。
(2)その化粧品が化粧品の効能の範囲(平成23年7月21日付
薬発0721第1号厚生労働省医薬食品局長通知「化粧品の
効能の範囲の改正について」)で定められている範囲に該
当しているか。
(3)化粧品の成分が、化粧品基準(平成12年厚生省告示第331号)
の基準内にあるか。
(4)許可申請者の欠格者が規定されており、大麻、覚せい剤中毒
患者、禁固以上の刑の執行が終わって3年未満の者等々の場
合申請できません。
(薬事法第5条第3号イ~ホ)
(3) 化粧品の製造販売業の許可申請の前に確認しておくこと
(1) 品質管理の方法が、厚生労働省令(平成16年9月22日省令
第136号)で定める基準に適合していること。
(2) 製造販売後の安全管理の方法が厚生労働省令
(平成16年9月22日省令第135号)に適合していること。
(3) 統括製造販売責任者として以下の3つのいずれかの者を
常勤として配置していること。
・ 薬剤師
・ 高校等で薬学又は化学に関する専門課程を修了した者
・ 高校等で薬学又は化学に関する科目を習得したのち、
化粧品の品質管理又は製造販売に関する業務に3年
以上従事した者。
(4) 化粧品の製造業の許可申請の前に確認しておくこと
化粧品を製造する施設が構造設備規則
(昭和36年2月1日厚生省令第2号)に適合していること。
この構造設備規則には、
◎ 化粧品を製造するために必要な設備・器具を
建物の中に備えていること。
◎ 寒気が適切で清潔であること。
◎ 防塵、防虫、防鼠のための構造又は設備を
有すること。
◎ 製品、原料、資材を衛生的に、かつ安全に貯蔵
するために必要な設備を有する事。
等々建物の中に備えるべき構造設備が規定されている。
製造する建物についても、
◎ 製品、資材を衛生的かつ安全に保管するために
必要な構造設備を有する事。
◎ 作業を適切に行うのに支障のない面積を
有すること等々の規定がある。