トップページ   化粧品許可申請の目次  ・申請の流れ ・ 細部説明 ・ 費 用

1.化粧品の製造販売業・製造業の許可申請

(1) はじめに

  
製造したり元売りで販売するには、化粧品製造業の許可と

    化粧品の製造販売業の許可とが必要です。

   ここでは、大分県における化粧品の製造販売業と製造業の

   許可申請について説明します。

   行う事業と許可の関係は以下のようになります。

行 う 事 業  許 可 の 種 類  備  考 
  他から委託を受けて

  化粧品の製造をする
 化粧品製造業の許可   製造した化粧品は委託した業者

   のみに販売・賃貸・授与できる
  化粧品の製造は他に委託して

  元売りとして出荷販売する
 化粧品製造販売業の

 許可
   
  単に店で化粧品を小売りする

   場合は、左の許可は不要

  製造も元売りも自らしたい  化粧品製造業の許可
 
 化粧品製造販売業の許可
   2つの許可が必要
  化粧品を輸入して保管して、

 販売したい
  化粧品製造業の許可
 
  化粧品製造販売業の許可
   2つの許可が必要

  
化粧品の製造販売とは

  ① 自ら製造 ② 他に委託して製造
     輸入 した化粧品を

     販売、賃貸、授与(お試し品を無料で渡すとか)すること。

   化粧品の製造販売業者は、製造販売する化粧品について

   流通責任を負います。

   
化粧品の製造業者とは

   化粧品の製造販売業者の委託を受けて、化粧品を製造する

   者です。

(2) 化粧品の許可申請をする前に確認しておくこと。

   
(1)その化粧品が、化粧品の定義(薬事法第2条第3項)

      に該当しているか。

   (2)その化粧品が化粧品の効能の範囲(平成23年7月21日付

      薬発0721第1号厚生労働省医薬食品局長通知「化粧品の

      効能の範囲の改正について」)で定められている範囲に該

      当しているか。

   (3)化粧品の成分が、化粧品基準(平成12年厚生省告示第331号)

      の基準内にあるか。

   (4)許可申請者の欠格者が規定されており、大麻、覚せい剤中毒

      患者、禁固以上の刑の執行が終わって3年未満の者等々の場

      合申請できません。

      (薬事法第5条第3号イ~ホ) 


(3) 化粧品の製造販売業の許可申請の前に確認しておくこと

       
(1) 品質管理の方法が、厚生労働省令(平成16年9月22日省令

     第136号)で定める基準に適合していること。

      (2) 製造販売後の安全管理の方法が厚生労働省令

    (平成16年9月22日省令第135号)に適合していること。

  (
3) 統括製造販売責任者として以下の3つのいずれかの者を

     常勤として配置していること。     
      ・ 薬剤師

      ・ 高校等で薬学又は化学に関する専門課程を修了した者

      ・ 高校等で薬学又は化学に関する科目を習得したのち、

       化粧品の品質管理又は製造販売に関する業務に3年

       以上従事した者。

(4) 化粧品の製造業の許可申請の前に確認しておくこと

   
    化粧品を製造する施設が構造設備規則

      (昭和36年2月1日厚生省令第2号)に適合していること。

       この構造設備規則には、
 

      ◎ 化粧品を製造するために必要な設備・器具を

         建物の中に備えていること。

      ◎ 寒気が適切で清潔であること。

      ◎ 防塵、防虫、防鼠のための構造又は設備を

         有すること。

      ◎ 製品、原料、資材を衛生的に、かつ安全に貯蔵

         するために必要な設備を有する事。

    等々建物の中に備えるべき構造設備が規定されている。

    製造する建物についても、


      ◎ 製品、資材を衛生的かつ安全に保管するために

         必要な構造設備を有する事。

      ◎ 作業を適切に行うのに支障のない面積を

         有すること等々の規定がある。