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化粧品の許可申請の細部説明
1.業者コードの登録
まず、製造する場合は製造所、販売する場合は事務所を決めて、
大分県庁薬務室に業者コード登録票を提出する。
2.化粧品の製造販売業の許可申請をする
(1) 許可のために重要なこと3つ
① 構造設備が法律に適合していること
② 責任技術者が配置されていること
③ 欠格条件に該当していないこと
(2)法人が許可申請をする場合の必要書類
● 化粧品製造販売業許可申請書 (FD申請ソフトにて作成)
● 登記事項証明書
● 担当する役員の健康診断書(3か月以内のもの)
(精神障害者、麻薬等の中毒者である、ないの診断書 以下同じ)
● 担当役員を明確にした組織図
● 総括販売責任者の 雇用関係を証する書面と
資格を証する書面(薬剤師の免許等)
● 品質管理体制の書類
● 製造販売後の安全管理体制に関する書類
(3)個人が許可申請する場合の必要書類
● 化粧品製造販売業許可申請書 (FD申請ソフトにて作成)
● 申請者の健康診断書(3か月以内のもの)
● 雇用関係を証する書面
(申請者が総括製造販売責任者である場合は不要)
● 総括販売責任者の資格を証する書面(薬剤師の免許等)
● 品質管理体制の書類
● 製造販売後の安全管理体制に関する書類
3.化粧品の製造業の許可申請をする
(製造業の許可が必要ならば)
(1) 許可のために重要なこと3つ
① 化粧品の品質管理基準(GQP)に適合していること
② 製造販売後の安全基準(GVP)に適合していること
③ 総括製造販売責任者が配置されていること
④ 欠格条件に該当していないこと
(2)法人が化粧品製造業の
許可申請をする場合の必要書類
● 化粧品製造業許可申請書 (FD申請ソフトにて作成)
● 登記事項証明書
● 担当する役員の健康診断書(3か月以内のもの)
● 担当役員を明確にした組織図
● 責任技術者の 雇用関係を証する書面と
資格を証する書面(薬剤師の免許等)
● 構造設備の概要一覧表(地図、配置図、平面図)
● 製造品目一覧表及び製造工程に関する書類
● 他の試験検査設備を利用する場合は、
賃貸を証する書類の写し又は利用関係を証する書面
● 他の製造業の許可を受けている場合は
その許可証の写し
(3)個人が化粧品製造業の
許可申請をする場合の必要書類
● 化粧品製造販売業許可申請書 (FD申請ソフトにて作成)
● 申請者の健康診断書(3か月以内のもの)
● 申請者以外の者が責任技術者である場合は
雇用関係を証する書面
● 責任技術者の資格を証する書面(薬剤師の免許等)
● 構造設備の概要一覧表(地図、配置図、平面図)
● 製造品目一覧表及び製造工程に関する書類
● 他の試験検査設備を利用する場合は、
賃貸を証する書類の写し又は利用関係を証する書面
● 他の製造業の許可を受けている場合は、その許可証の写し