トップページ  化粧品申請 目次 ・ 許可申請の流れ ・ 
                                   
            製造販売業・製造業の申請   ・ 費 用

        化粧品の許可申請の細部説明


 1.業者コードの登録

   
まず、製造する場合は製造所、販売する場合は事務所を決めて、

   大分県庁薬務室に業者コード登録票を提出する。

 
2.化粧品の製造販売業の許可申請をする

   
(1) 許可のために重要なこと3つ

    ① 構造設備が法律に適合していること
化粧品の検査をしている人

    ② 責任技術者が配置されていること

    ③ 欠格条件に該当していないこと 


   
   
(2)法人が許可申請をする場合の必要書類

     ● 化粧品製造販売業許可申請書 (FD申請ソフトにて作成)

     ● 登記事項証明書

     ● 担当する役員の健康診断書(3か月以内のもの)

       (精神障害者、麻薬等の中毒者である、ないの診断書 以下同じ)

     ● 担当役員を明確にした組織図

     ● 総括販売責任者の 雇用関係を証する書面と

       資格を証する書面(薬剤師の免許等)

     ● 品質管理体制の書類

     ● 製造販売後の安全管理体制に関する書類

   
(3)個人が許可申請する場合の必要書類

     ● 化粧品製造販売業許可申請書 (FD申請ソフトにて作成)

     ● 申請者の健康診断書(3か月以内のもの)

     ● 雇用関係を証する書面

        (申請者が総括製造販売責任者である場合は不要)

     ● 総括販売責任者の資格を証する書面(薬剤師の免許等)

     ● 品質管理体制の書類

     ● 製造販売後の安全管理体制に関する書類

  

  3.化粧品の製造業の許可申請をする

    (製造業の許可が必要ならば)


  (1) 許可のために重要なこと3つ

    ① 化粧品の品質管理基準(GQP)に適合していること

    ② 製造販売後の安全基準(GVP)に適合していること

    ③ 総括製造販売責任者が配置されていること

    ④ 欠格条件に該当していないこと 

  
(2)法人が化粧品製造業の

         許可申請をする場合の必要書類


     ● 化粧品製造業許可申請書 (FD申請ソフトにて作成)

     ● 登記事項証明書

     ● 担当する役員の健康診断書(3か月以内のもの)

     ● 担当役員を明確にした組織図

     ● 責任技術者の 雇用関係を証する書面と

       資格を証する書面(薬剤師の免許等)

     ● 構造設備の概要一覧表(地図、配置図、平面図)

     ● 製造品目一覧表及び製造工程に関する書類

     ● 他の試験検査設備を利用する場合は、

        賃貸を証する書類の写し又は利用関係を証する書面

     ● 他の製造業の許可を受けている場合は

        その許可証の写し  


   
(3)個人が化粧品製造業の

        許可申請をする場合の必要書類


     ● 化粧品製造販売業許可申請書 (FD申請ソフトにて作成)

     ●  申請者の健康診断書(3か月以内のもの)

     ● 申請者以外の者が責任技術者である場合は

        雇用関係を証する書面

     ● 責任技術者の資格を証する書面(薬剤師の免許等)

     ● 構造設備の概要一覧表(地図、配置図、平面図)

     ● 製造品目一覧表及び製造工程に関する書類

     ● 他の試験検査設備を利用する場合は、

        賃貸を証する書類の写し又は利用関係を証する書面

     ● 他の製造業の許可を受けている場合は、その許可証の写し