経営業務管理責任者についての詳しい説明
このページで説明していることは
1.経営業務管理責任者になることができる者とは
2.経管人としての経験の基本的な証明方法 の2つです。
1.経営業務管理責任者(略して経管人といいます)
になることができる者とは、次のような人たちです。
① 許可を得ようとする建設業について、事業主として
5年以上の経験があること。
例:とび・土工の許可を得ようとする場合は、
5年以上、とび・土工工事業の事業主をしていた者。
② 許可を得ようとする建設業で、5年以上
会社の役員、支店長等の経験がある者。
(役員はこの間非常勤でも可、但し非常勤では不可の
場合もある)
③ 許可を得ようとする建設業以外の建設業で
7年以上事業主、会社役員等の経験がある者。
例:建設業の許可なくして塗装工事で7年以上
事業主であった者が、塗装工事と内装工事の
2つの許可を同時に得ようとする場合。
或いは、すでに塗装工事の許可をもっている者が、
新たに内装工事の許可を得ようとする場合。
④ 5年以上事業主に次ぐ地位で、事業主を常時補佐
していた者。
例:個人事業主の子が事業主とともに5年以上大工
工事に従事していた場合それを証明すればその
子は経管人になれる。
※ 経管人になれるか否かは、その者に上記のような経験
があるか否かを問うているのであって、大工工事をする
のに2級建築士等の資格があるか否か、を問うているの
ではない。建設工事業の資格がなくても経管人にはなれる。
2.経管人としての経験の基本的な証明方法
(1) 個人事業主の場合
5年間の所得税額証明書と
5年間以上の工事施工証明書等
(1年に1件以上申請する業種の工事をしたことの証明)で
その建設業に専従したことと実際にその工事を
したことを証明する。
証明は、その工事の元請け人や施主がする。
所得税額証明書に他からも収入があったことが
記載されていた場合はその建設業に専従して
いなかったことになるので 不可。
(2) 会社役員等の場合
建設業の会社役員を5年以上したことを、
商業登記簿の履歴事項証明書で証明すると共に、
5年間以上の工事施工証明書等で、
実際にその者が工事をしたことを証明する。
なお③の証明は、上記のことを7年以上証明
する必要がある。
※ いま説明しているのは、初めて大分県に建設業の
許可を申請する場合の経管人資格の証明であって、
すでに許可を得ている業種の会社の経管人交代の
場合の新経管人資格者の証明方法はまた別である。
(念のため)
(3) 5年以上事業主を常時補佐した者の証明方法
上記④の例でいうと、個人事業主の子が専従者給
与者であったことを、税務署の受付印がある5年分の
確定申告書の控えで証明するととともに、5年間以上
の工事施工証明書等(もしくは父のときの建設業の許
可書の写しでもよい)で証明する。
従って、個人事業主が自分の建設業を子に継がせようと
する場合は、5年前から子か奥さんを専従者給与者にして
おく必要がある。その他の方法として、子か奥さんを支配
人として登記しておく方法も考えられるが、あまり現実的
ではない。
※ 個人事業主の場合、父が建設業の許可をもっていても、
その許可を子が継承できるわけではない。父は建設業の
廃業届をするとともに、子は新たに許可を申請することになる。
専従者給与者の効果は、子が新たな許可の申請をするのに
経管人の資格ができるまで5年間待ってするのか、5年間の
専従者給与者で経管人の資格が証明できるので、すぐに許
可の申請ができるかの違いとなるわけ。
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