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         経営業務管理責任者についての詳しい説明

          
このページで説明していることは

       1.経営業務管理責任者になることができる者とは

       2.経管人としての経験の基本的な証明方法    の2つです。


     
1.経営業務管理責任者(略して経管人といいます)

                 
になることができる者とは、次のような人たちです。

      
 許可を得ようとする建設業について、事業主として

                    5年以上の経験があること。

         例:とび・土工の許可を得ようとする場合は、

                          5年以上、とび・土工工事業の事業主をしていた者。

      
 許可を得ようとする建設業で、5年以上

         会社の役員、支店長等の経験がある者。

          (役員はこの間非常勤でも可、但し非常勤では不可の

           場合もある)


      ③ 
許可を得ようとする建設業以外の建設業で

         7年以上事業主、会社役員等の経験がある者。


         
例:建設業の許可なくして塗装工事で7年以上

             事業主であった者が、塗装工事と内装工事の

            2つの許可を同時に得ようとする場合。

           或いは、すでに塗装工事の許可をもっている者が、

                         新たに内装工事の許可を得ようとする場合。

      
④ 5年以上事業主に次ぐ地位で、事業主を常時補佐

                    していた者。


         
例:個人事業主の子が事業主とともに5年以上大工

                          工事に従事していた場合それを証明すればその

                          子は経管人になれる。

    ※ 経管人になれるか否かは、その者に上記のような
経験

                があるか否か
を問うているのであって、大工工事をする

                のに2級建築士等の資格があるか否か、を問うているの

       ではない。建設工事業の資格がなくても経管人にはなれる。

     

    2.経管人としての経験の基本的な証明方法

      (1) 個人事業主の場合

        
5年間の所得税額証明書と

        5年間以上の工事施工証明書等
        
        (1年に1件以上申請する業種の工事をしたことの証明)で

        その建設業に専従したことと実際にその工事を

        したことを証明する。

        証明は、その工事の元請け人や施主がする。

        所得税額証明書に他からも収入があったことが

        記載されていた場合はその建設業に専従して

        いなかったことになるので  不可。

      
(2) 会社役員等の場合

        建設業の会社役員を5年以上したことを、

        商業登記簿の履歴事項証明書で証明すると共に、

        5年間以上の工事施工証明書等で、

        実際にその者が工事をしたことを証明する。

        なお③の証明は、上記のことを7年以上証明

        する必要がある。


     ※ いま説明しているのは、初めて大分県に建設業の

        許可を申請する場合の経管人資格の証明であって、

        すでに許可を得ている業種の会社の経管人交代の

        場合の新経管人資格者の証明方法はまた別である。

         (念のため)

   
(3) 5年以上事業主を常時補佐した者の証明方法

        
上記④の例でいうと、個人事業主の子が専従者給

       与者であったことを、税務署の受付印がある5年分の

       確定申告書の控えで証明するととともに、5年間以上

       の工事施工証明書等(もしくは父のときの建設業の許

       可書の写しでもよい)で証明する。

       従って、個人事業主が自分の建設業を子に継がせようと

       する場合は、5年前から子か奥さんを専従者給与者にして

       おく必要がある。その他の方法として、子か奥さんを支配

       人として登記しておく方法も考えられるが、あまり現実的

       ではない。

    
    
※ 個人事業主の場合、父が建設業の許可をもっていても、

      その許可を子が継承できるわけではない。父は建設業の

      廃業届をするとともに、子は新たに許可を申請することになる。

      専従者給与者の効果は、子が新たな許可の申請をするのに

      経管人の資格ができるまで5年間待ってするのか、5年間の

      専従者給与者で経管人の資格が証明できるので、すぐに許

      可の申請ができるかの違いとなるわけ。

     
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