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福祉器具・車輌貸出事業

福祉器具の貸出
 九重町社会福祉協議会では、健康の増進と家族の身体的・精神的介護負担を軽減することを目的として、九重町内在住者に対し、以下の条件で車いすと介護用ベッドの貸し出しを無料で行っています。お気軽にご相談ください。

【貸出し条件】

 貸出器具  使用目的   貸出期間
 車椅子   入院中の一時帰宅など、一時的な使用を目的とする場合等  30日以内(会長が必要と認めた場合は90日以内)
 介護用ベッド  自宅にて使用の場合  使用者の死亡、入院、施設入所、転居等により使用の必要が無くなるまでの期間


 貸出には、申請書が必要となります。本人以外が申請する場合は、同居世帯の方の申請に限りますまた、申請書は、社会福祉協議会に直接来て書いていただくこともできます。その際は、申請者の印鑑をご持参ください。

 尚、介護用ベッドの貸出の場合は、
マットレスの消毒料金として、3,150円(税込)が必要となります。



福祉車輌の貸出
 九重町社会福祉協議会では、要援護状態にある高齢者及び、重度の障がいをお持ちの方等の通院、入退院やリフレッシュ等のため、福祉車輌の貸し出しを無料で行っています。

【貸出し条件】

(利用対象者)
@おおむね65歳以上で寝たきり状態にある高齢者及び、虚弱な高齢者等の要援
 護高齢者
A車いす使用者及びそれと同程度の重度の障害をお持ちの方
Bその他会長が必要と認めた方

(具体的なサービス内容)
@対象者の通院や入退院のための送迎
A対象者のリフレッシュ等のための送迎
B老人クラブ及び身体障害者福祉協会等の関係した事業に対象者が参加するため
 の送迎

 貸出には、申請書が必要となります。申請書は、社会福祉協議会に直接来て書いていただくこともできます。その際は、申請者の印鑑をご持参ください。
 使用者は、
許可を得た以外の目的に使用または、その利用の権利を譲渡したり、転貸することはできません
 万が一、福祉車輌を運行中に事故が発生した時には、
速やかに九重町社会福祉協議会の事務局長に連絡し、指示を受けてください。後日関係者より状況を調査・確認のうえ、事故報告書の提出をお願いします

                                         

                                                       
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社会福祉法人 九重町社会福祉協議会
〒879-4803 大分県玖珠郡九重町大字後野上17-1
TEL:0973-76-2500 FAX:0973-76-3835 e-mail smile9@oct-net.ne.jp

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