日本赤十字社は、日本赤十字社法(法律)で定められた特殊法人で民間の団体です。
日本赤十字社は、事業推進にご協力いただく赤十字ボランティア
財政面からご支援いただく赤十字社員に支えられて各種事業を行っています。
赤十字の事業資金として寄付をいただくには
(1)「社員」として毎年500円以上の「社費」を拠出いただく場合と
(2)500円未満あるいは多額の浄財を「寄付金」として拠出いただく場合があります。

「社資」と「寄付金」を合わせて「社資」といいます。(「社費」+「寄付金」=「社資」)
赤十字の活動に賛同して毎年一定額の社費(500円以上)を拠出して
財政面から赤十字事業を支えてくださる方々を赤十字社員といいます。
普通社員(毎年500円以上2,000円未満拠出いただく方)と
特別社員(毎年2,000円以上を拠出いただき20,000円に達した方)があります。
5月の「赤十字運動月間」を中心に、大分県内の各地区・分区(市町村)で赤十字の奉仕者
(社員募集をしてくださる皆様)が各世帯に社費納入のお願いにお伺いしますのでご協力ください。
なお、なんらかの事情で奉仕者の方へ社費を納入できなかった場合は、
各地区・分区(市町村)の赤十字担当窓口または、日本赤十字社大分県支部へ納入いただければ
社員となります。
コチラを御覧ください。

個人として資金を拠出された場合
区分 特定寄付金 住民税にかかる
寄付金控除
相続税の非課税
寄付の内容 日本赤十字社に対してなされた寄付金で、日本赤十字社の事業に充当されるものをいいます。 日本赤十字社各都道府県支部にお寄せいただいた寄付金で、総務大臣の指定(注1)を受けた事業が対象となります(注2)。 相続または遺贈により財産を取得した方から、日本赤十字社にお寄せいただいた寄付金で、日本赤十字社の事業に充当されるものをいいます。
適用期間 通年 通年 通年
措置の内容等 寄付金の全額(ただし、上限は寄付者の年間所得額の30%)から1万円を差し引いた額が寄付者の年間所得総額から控除されます。 寄付金の全額(ただし、上限は寄付者の年間所得額の25%)から10万円を差引いた額が、寄付者の年間所得総額から控除されます。 相続により取得した財産の全部又は一部を寄付した場合、寄付した相続財産の価格は、相続人の納めるべき相続税の課税価格に参入されません。

 法人として資金を拠出された場合
区分 特定寄付金 特定公益増進法人
に対する寄付金
寄付の内容 日本赤十字社にお寄せいただいた寄付金で、財務大臣の指定(注2)を受けた事業が対象となります。 日本赤十字社に対してなされた寄付金で、日本赤十字社の事業に充当されるものを言います。
適用期間 毎年4月〜9月 通年
措置の内容等 寄付金の全額が、法人の事業年度の所得の計算上、法人の寄付限度額にかかわりなく損金の額に算入されます。 法人の通常有する寄付金損金算入限度額の倍額までの範囲内において拠出された寄付金の全額が、法人の事業年度の所得の計算上、損金の額に算入されます。

注1)災害救護設備の整備など6つの事業が指定されています。
注2)ただし支部の指定した事業計画の範囲が対象となります。
             
●遺言書により遺産の受取りを日本赤十字社へ指定することや、ご遺族の方が相続された財産を
日本赤十字社へ寄付することができます。

コチラを御覧ください。

詳しくは、各市町村赤十字担当窓口または日本赤十字社大分県支部までご連絡ください。

赤十字の活動は、皆様からの社資(社費)・寄付金で支えられています。
一人でも多くの方々のご協力をお願いいたします。


870−0033 大分市千代町2丁目3−31
日本赤十字社大分県支部
097−534−2236
著作・制作 日本赤十字社大分県支部