学区外就学許可                                                                 大分市の場合

大分市では、小・中学校の通学区域を定めており、住所によって指定された小・中学校に通学するのが基本です。
 しかし、児童・生徒に特別の事情がある場合や、住所と居所がやむを得ない事情で異なる場合には、保護者からの申し立てにより、指定された
学校以外への通学を特別に許可しております。
 これを「学区外就学許可」といい、教育企画課(大分市役所第2庁舎4階)で手続き(要「印鑑」・「必要関係書類」)が必要となります。
(※支所・出張所・小中学校では手続きできません。)

<事例>
(1)
 在学途中に大分市内で引っ越したが、引き続き前の学校に通いたい場合                                                                                                                                                                                          ・市民課、各支所、出張所に転居届を提出し、「入学通知書」をもらいます。
(必要な書類) 「入学通知書」

(2) 大分市内で引っ越し予定だが、事前に引っ越し後の住所地の学校に通いたい場合
(必要な書類) 引っ越す日と住所を証明する「建築確認申請書」「家屋売買契約書」「賃貸借契約書」等の書類。※必要書類については、事前に
教育企画課へお問い合わせください。

(3) 帰宅後に保護者等監督者が不在で、児童預かり先校区の学校に通いたい場合(※小学生に限る)                                                                                                                                                                             (必要な書類) 
同居する18歳以上全員の「勤務証明書」(または「営業(自営)証明書」)および「児童預かり証明書
(預かり先校区の校長の署名が必要)