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メールやLINEの内容は証拠になるのか?

証拠が「携帯電話のメールを見た」「メールを写真に撮った」というだけでは、相手が「性行為の存在」を認めない場合、調停・裁判の不貞の証拠(慰謝料請求の根拠)としては通用しません。

「不貞の証拠」とは、「性交の確認ないし推認ができるもの」でなければなりません。
通常、メールでは「何時にどこで会う」「愛してる」程度の内容で、交際している事実は分かりますが、「性交の確認ないし推認」が出来る電子メールは殆どないのが実情です。
たいていは「夫婦不和の悩みを相談していたが、肉体関係はない」と言い張ります。
従って、一般的には決定的な「不貞の証拠」が別に必要です。

肉体関係を認めれば、数百万円の慰謝料を支払わなければならない立場に追い込まれるのであれば、うそをついて逃げようとするのは当然の行為でしょう。

離婚協議が成立せず、離婚調停となり、相手方に弁護士がついた場合、弁護士はこう言います。
「そこまでおっしゃるなら『肉体関係があったという証拠』を見せてください」

くやしい思いをしないように、事前準備を十二分にすることが大切です。

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