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離婚協議書について

協議離婚

現在、離婚の9割が協議離婚で、これは夫婦の話し合い及び離婚届の提出・受理のみで成立します。
しかし話し合いの際、財産分与や慰謝料、養育費など金銭の具体的な取り決めのないまま離婚届に判をついてしまうため、不利益を被る母子家庭が多数あります。
必ず具体的な内容について話し合いを行い、それをまとめた「離婚協議書」を作成してください。
さらにそれをもとに「公正証書」(公証役場で作ってもらう)を作成するとよいでしょう。
離婚協議書は後日、調停・裁判時に証拠となり、公正証書は養育費の不払いなどのときに相手の給料を差し押さえるなど、あなたが自ら強制執行ができる効力があるのです。

離婚協議書

それでは、どのようなことを離婚協議で決めて離婚協議書に記載しなければならないのでしょうか?
離婚協議で決めるべき主な内容は以下のとおりです。

・離婚の意思確認
・財産分与
・慰謝料
・子供の親権者・監護権者の決定
・子供の養育費
・子供との面会交流
・戸籍筆頭者でない者の離婚後の氏の変更・不変更(相手の同意は不要)
・離婚届提出日並びにどちらが提出するか

離婚の意思確認

婚姻もそうですが離婚も一方の意思だけで行うことはできません。
相手が離婚に同意していればいいのですが、同意してなければ協議だけで決めることはできません。
調停か裁判を起こす必要があります。
ただ、調停には強制力がないので、離婚に同意していない相手は簡単に調停には納得しないはずです。
そうすると、裁判になるでしょう。

裁判で離婚が認められるためには、離婚の理由が民法の規定のどの部分に相当するのかを争うことになります。

民法で離婚原因として認められてるのは以下の5点です。
 1.配偶者に不貞行為があったとき
 2.配偶者が故意に配偶者としての責任を果たさかなったとき
 3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
 4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
 5.その他婚姻を継続しがたい重大な理由があるとき

わかりにくいのは「その他婚姻を継続しがたい重大な理由があるとき」です。
裁判では、夫婦の抱えている問題が「その他婚姻を継続しがたい重大な理由があるとき」に当たるかどうかを争うことが多いのです。

たとえは以下のようなケースでは離婚が認められる可能性が高くなります。
・暴力、虐待
・セックスレス
・性行不能(ED)
・アルコール依存症
・浪費や借金
・宗教

離婚理由で一番多いのは「性格の不一致」ですが、これを理由として裁判を起こしても、離婚が認められる可能性は低いとされています。
ですが、「性格の不一致」というのは、相手にも負担が多いはず。
ですから、しっかりと話し合いをして、協議離婚をするしかありません。

 

財産分与

離婚の意思が固まったら、次に考えなくてはいけないのは「財産分与」です。
財産分与とは「婚姻中に築き上げた共有の財産を公平に分配すること」です。

この「共有の財産」というのは、名義は関係ありません。
たとえ夫の給料で築き上げたもので、夫名義の銀行口座に入っていたとしても、共有財産となります。

基本的に、この財産は、夫婦で2分の1ずつ分配することができますが、貢献度(寄与度)を考慮して分配することもあります。
たとえは離婚原因として、妻が家事も行わず、浪費ばかりして財産を減らしたとしたら、残った財産を2分の1ずつ分配するのは不公平だからです。

 

慰謝料

慰謝料とは「相手の行為によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償」です。
離婚すると必ずもらえると勘違いされている人もいますが、それは財産分与のことであって、慰謝料は必ずしも請求できるものではありません。

 

子供の親権者

親権者というと「子供を引き取る親」のことだと、ざっくりと理解されている方も多いと思います。
もちろん、それも間違ってはいないのですが、子供を引き取るだけでなく、他にも責任が伴います。

ここではまず「親権」の中身を見ていきたいと思います。

親権は、子供名義の財産を管理する「財産管理権」と、子供の身の回りの世話をしたり、しつけや教育を行う「身上監護権」に分けられます。
子供と一緒に住むというのは、この身上監護権に含まれます。

そしてこの身上監護権は、さらに、子供の住む場所を指定する「居所指定権」と、子供を叱ったり罰したりする「懲戒権」、子供が職業に就くことを許可する「職業許可権」、そして「身分上の行為の代理権」に分類されます。

民法では離婚後の共同親権を認めておらず、単独親権だけを認めています。
したがって離婚後はどちらかの親が親権を持つことになります。

しかし、親権とは上記のようにいくつかの権利から構成されているので、この権利を両方の親で分担することも可能です。
そうした権利を持っている親を、それぞれ「親権者」と「監護者」と呼びます。

親権者は、財産管理権を有して子供の財産を管理するほか、身分上の行為の代理権を持ちます。
一方、監護者は、居所指定権を持ち、子供の身の回りの世話や教育、しつけなどを行います。

 

子供の養育費

養育費とは、基本的な衣食住の費用や学費、教育費、娯楽費など、「未成年の子供が生活するために必要な費用」のことです。

この養育費の負担義務は、親権を持つ持たないにかかわらず、父母が分担すべき義務となります。

この養育費は、資力のある親と同程度の暮らしができる程度というのが目安となりますので、資力の多い親が子供と同居する親に対して支払うものとなります。

この養育費は子供の身に請求権のあるものなので、親同士で勝手に「養育費の支払いはないものとする」といったような協議や契約をしてもそれの無効です。

養育費の支払い期間は、「8歳から20歳になるまで」とか「大学を卒業するまで」などといった節目で決めることが多いようですが特に決まりはありません。
あくまでも子供のことを考えて取り決めておく必要がありますし、大学に行くか行かないか分からないようなときは、「18歳になった時点で再度協議するものとする」などと取り決めることもできます。

また金額については、父親と母親の収入、職業の形態、子供の人数などによっても異なります。
一応の目安については家庭裁判所がガイドラインを作成していますので、ご興味がある方はお問い合わせください。

 

子供との面会交流

親権を持たない親(子供と同居しない親)が、子供に会うことを「面会交流」あるいは「面接交渉」といいます。

裁判所では、子供に悪影響を及ぼすような特別な理由がない限り、面会交流を認めています。

面会交流をどのように行うかについては、両親があらかじめ、以下のような内容を取り決めておく必要があります。
・面会の頻度はどれくらいか
・時間はどれくらいか
・子供の受け渡し方法
・特別な日(誕生日やクリスマスなど)の面会をどうするか
・宿泊を認めるか
・直接のメールや電話を認めるか
・特別な行事(運動会や習い事の発表会など)に参加できるか

子供が会いたがらなかったらどうなるのでしょうか?
子供が会うことを嫌がっているということであれば、残念ながら面会交流を行うことはできません。
面会交流は親の権利ではありますが、あくまでも同居している親に対する権利であって、子供に対する権利ではないからです。

しかし、同居している親が「嫌がっている」とか「都合が悪い」などと伝えてきて、本人の意思が確認できない状態が続く場合はどうでしょうか。
その場合の、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることができます。

調停や審判で面会交流を認められた後も正当な理由なく面会交流を拒んでいる場合は、家庭裁判所に履行勧告を求めることができます。

しかし、履行勧告は履行しなければ制裁を課すといった間接強制であり、制裁金を払ってでも相手に会わせたくないとなると。面会交流は難しくなります。

 


 

違法な合意事項については、取り決めをして離婚協議書に記載しても無効になります。
以下の取り決めの無効になるので注意しましょう。

・面接交渉権の放棄
・親権者変更の申立てをしない
・子の養育費請求権の一切の拒否
・子が一定の年齢に達した後は、親権者を変更する
・離婚後、婚姻中の姓を使用しない
・違法な高利率の延滞金利
・財産分与・慰謝料等の分割払いを20~30年といった長期分割払いとする

例えば、「2度と子供に会わない代わりに養育費を請求しない」といった記載は、上記の「面接交渉権の放棄」と「子の養育費請求権の一切の拒否」にあたりますので、違法な合意内容とされ無効になります。
養育費は子の権利ですので、親が勝手に放棄することは許されないのです。

 


 

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