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離婚公正証書とは

離婚の際には、養育費や慰謝料などの取り決めを必ず書面で行うこと、そして、その書面は「公正証書」で作成することを離婚する前にすべきことで述べました。

それでは、公正証書とは何なのか、どのようにして作るのでしょうか?

公正証書とは、公証人と呼ばれる法律の専門家が作成する「公文書」です。
「公文書」のため、強い証明力を持ち、公正証書に記載してある内容に違反した場合には、裁判手続きを経ることなく強制執行の手続きを取ることが出来ます。

どうして公正証書を作成するのかというと、協議離婚の場合、裁判離婚や調停離婚と異なり、慰謝料や養育費などの夫婦間の取り決めを公的に証明してくれるものがありません。

このような時に利用するのが公正証書です。
離婚に際し夫婦間で合意した内容を公正証書にしておくことにより、相手方の意識の持ち方もかわり、また金銭の支払が滞った場合には容易に強制執行も可能となるのです。
こう書くと妻の方にのみ、利益になるようですが、書面で取り決めることによって、夫の方も、取り決め以上の責任・責務を負わなくて済むという利点もあるのです。
但し、公正証書は時間と費用がかかるのが難点です。(1~2週間、数万円~数十万円)

ところが、実は公正証書と同様の効力を持つ(公的に証明された)書面を公正証書よりも格段に安く(数千円程度で)作成する方法があります。
それは・・・詳しくはお問い合わせください

 


 

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