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法律に定められた離婚原因
法律には離婚原因が定められています。
これは夫婦の一方に離婚原因があるときは、裁判所の手続で、離婚したくない意思を持っている者に対しても強制的に離婚をさせることができるというものです。
(通常は双方の同意がなければ離婚は成立しません)
1.配偶者による不貞行為があったとき
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
4.配偶者が強度の精神病にかかって回復する見込みがないとき
5.その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
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