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離婚協議をするに当たって
離婚協議書は行政書士への依頼がおすすめ
一般的に離婚をする際は、夫婦で話し合いをして納得した上で、役所に離婚届を提出することで完了します。
これが「協議離婚」で、一番手軽に離婚できる方法として、離婚する多くの夫婦がこの方法で離婚しています。
「協議離婚」は簡単な一方で、取り決めるべきことを取り決めないまま離婚してしまう夫婦が多いのも事実です。
子供の養育費や財産分与、離婚慰謝料などについてトラブルを避けるためにも、離婚の際には充分に話し合い、
その内容を「離婚協議書」として書面に残しておくことが重要です。
離婚協議書は自分でも作成できますが、手落ちがあったりトラブルが発生する可能性が高いため、行政書士に依頼することをお勧めします。
離婚協議書は状況に合わせて、記載内容が変わってきます。
サンプルやテンプレートをそのまま流用すると、重要な項目を書き漏らしてしまう恐れがあります。
また、不法な条件や文言を記載してしまうと、無効な離婚協議書となってしまう恐れもあります。
離婚届を提出した後に離婚協議書を訂正するのは大変難しいことです。
「離婚協議書」には書くべきこと、必要書類、注意点があります。
「離婚協議書」を作りたいという方、ぜひ当事務所にご相談ください。
行政書士は書類作成のプロフェッショナルです。
後でトラブルになったり、抜けがあって請求できない事項が生じることの無いように、しっかりと手続しましょう。
今なら初回相談無料!
離婚協議書ってどうやって作るの?
ホームページ等で離婚協議書の作り方を調べて自分で作ろうと思ったけど大丈夫かな?と不安を覚える方が多くいらっしゃいます。
離婚協議書には何を書けばいいの?
自分で作ったけど不備があったらどうしよう
サンプルやテンプレートを見たけど、よく分からない
離婚協議書と公正証書ってどう違うの?
このような離婚協議書に関する不安や疑問をよく耳にします。
そんな方はぜひ当事務所にご相談ください。
その他、離婚に関するこんなお悩み、ご相談ください。
例えば・・・
離婚協議に立ち会ってほしい
自分にとって最大限有利な離婚協議をしたい
不貞行為の証拠をつかみたい
配偶者や不貞行為の相手に慰謝料を請求したい
自分の抱えている問題で離婚できるのか相談したい
弁護士に依頼したいけど、誰に頼んでいいのか分からない
夫が浮気しているらしいが、どう対処したらいいか分からない
上記以外にも離婚や浮気問題に関して、トラブルやお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。
初回相談は無料です。
私たちがお手伝いできること
離婚相談
離婚についてのお悩み、疑問について、ご相談させていただきます。
法律や各種制度がどうなっているのか、どのように進めるといいのかなど、お気軽にご相談ください。
離婚協議の立ち合い
一人では相手に会いたくない、怖い。あるいは何を決めればよいのか、その場でアドバイスして欲しいといった場合は、離婚協議に立ち会うことができます。
離婚協議書の確認
ご自身でお書きになった離婚協議書や、相手方から提示された離婚協議書の確認・添削などのアドバイスをさせていただきます。
離婚協議書の作成
お客様とご相談しながら、当事務所で離婚協議書を作成させていただきます。
内容証明郵便の作成
いきなり裁判や強制執行を行うのではなく、相手方に最後通牒を行う手段が、内容証明郵便です。
内容証明郵便は、相手方に対して通常の手紙以上のプレッシャーとなり、約束履行のための強力な手段ともなります。
離婚したい方へ
早く離婚したい、今すぐ離婚したい、という方、
ちょっと待ってください。
離婚する前にやるべきことは沢山あります。
これらをおろそかにしたまま、慌てて離婚する(離婚届を提出する)と今後の人生に大きな悪影響が生じます。
早く別れてスッキリしたいのは分かりますが、まずは落ち着いて何が必要か、何をしなければならないか、考えてください。
離婚したくない方へ
夫(妻)から離婚してほしい、別れたいから別居すると告げられた方、
「どうしてこんなことに」「私の何が悪かったのかしら」と考えていませんか?
そして「しょうがないか…」と思い始めていませんか?
ちょっと待ってください。
何も思い至ることがなければ悪いのはあなたではありません。
離婚を決心する前に少し考えて、そして行動してみましょう。
違う何かが見えてくるかもしれません。
それからでも遅くはないのです。
浮気されている方へ
夫(妻)が浮気しているかもしれない、そんな時どうすればいいのでしょう?
すぐに問い詰めるのか、何もしないで放っておくのか…
浮気しているとしたら、別れるのか、別れさせるのか…
これからどうしたらいいのか、
とりあえず今なにをすればいいのか
些細なことでも構いません。
今すぐご相談ください。
浮気している方へ
「夫以外の男性と付き合っている」
「部下と恋仲になっている」
「妻子持ちの上司と不倫している」
こんな方はすぐにそのような関係は解消した方がいいのは言うまでもありません。
しかしながら、本当に悪いのはあなただけなのでしょうか?
実際、調べてみると不倫相手である女性に落ち度がないことが少なくありません。
「悪いのは私」と決めつけず、今すぐご相談ください。
思わぬ解決方法が見つかるかもしれません
離婚問題Q&A
離婚問題でお悩みの方、迷わずお電話ご相談ください
離婚の話し合いがまとまりません。どうすればいいのでしょう?
夫婦間の話し合いによる離婚【協議離婚】が難しい場合はまず、家庭裁判所に調停の申立てをします。
調停での話し合いが成立し、調書に夫婦が離婚することが記載されると離婚の効力が生じます【調停離婚】
調停での離婚が成立しない場合は、家庭裁判所で離婚を求める裁判を起こすことができます【裁判離婚】
但し、裁判離婚が成立するには法律に定められた離婚原因がなければなりません。
→法律に定められた離婚原因
別居中の夫に対して生活費を請求したい
夫婦の一方が経済的に苦しいときは、もう一方に対して、同じ程度の生活水準が保てる金額の生活費を請求することができます【婚姻費用分担の請求】
金額について話し合いがまとまらない時は、家庭裁判所で婚姻費用分担の調停や審判の申し立てをすることができます。
この場合の金額は、収入の額・子供の人数・年齢などの事情を考慮して決められます。
また、離婚した場合、過去の婚姻費用に未払いの部分があれば、離婚の際の財産分与の金額を決める際に考慮に入れることもできます。
夫の不倫が原因で離婚することになりました。夫や不倫相手に慰謝料を請求することはできますか?
夫の不倫(不貞行為)が原因で離婚せざるを得なくなった場合、夫に慰謝料の支払を請求することができます。
但し、夫が不倫を始めた時期、すでに夫婦間の婚姻関係が破綻していた場合には、慰謝料の支払を求めることができない可能性もあります。
不倫相手が、夫が婚姻中であると知りながら不貞行為をした場合には、不倫相手に対しても慰謝料の請求が可能です。
但し、夫が不倫相手に「自分は独身中である」と噓を言って信じ込ませた場合のように、不倫相手に故意や過失がなく法律上の責任を負わせることが妥当でない場合は、不倫相手への慰謝料請求が難しい可能性があります。
なお、離婚に関する慰謝料請求は、離婚後3年を過ぎると請求できなくなるので注意してください。
離婚した後でも夫から財産を分けてもらうことはできますか?
離婚した後でも財産分与の請求は可能です。
但し、離婚して2年たつと財産分与の請求はできなくなります。
財産分与とは、結婚している間に夫婦が協力して築いた財産を、離婚に際して分け合うことです。
財産の名義が夫婦の一方のみになっていても、分与の対象になります。
但し、自分が親から相続した財産など、夫婦が協力して築いた財産に当たらないものは財産分与の対象にはなりません。
財産分与の具体的な内容については、夫婦間の話し合いで決められますが、話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停や審判の手続を利用することができます。
離婚した後でも年金分割の請求をすることができますか?
離婚をした日の翌日から2年を経過するまでは、年金分割の請求をすることができます。
年金分割とは、離婚に際し、分割の対象となる期間に納付した年金保険料の額に関する記録を2つに分け、分割を求めた妻(夫)は、自分が納めた年金保険料の記録と、分割してもらった記録とに基づいて計算された額の年金を受け取ることができるという制度です。
年金分割には2種類あり、1つは「合意分割」もう1つは「3号分割」と呼ばれるものです。
「合意分割」は、「3号分割」の対象となる期間を除く婚姻期間の年金記録につき、夫婦間の話し合いや家庭裁判所の審判で定められた割合に従って分割を行うものです。
「3号分割」は、平成20年4月1日以降の婚姻期間のうち、第3号被保険者であった期間の年金記録につき、2分の1の割合で分割を行うものです。
合意分割においては、夫婦間の話し合いがまとまらない場合は、離婚をした日から2年が経過する前に、家庭裁判所に調停や審判の申し立てをします。
それらの手続の中で分割の割合が定められた場合は、その調停が成立し、あるいは審判が確定した日から1ヶ月以内は、年金事務所に年金分割の請求をすることができます。
離婚の際に子供がいる場合は、どのような点に注意すべきですか?
子供の福祉を第一に考え、親権者や監護者、養育費、面会交流の方法を決めなければなりません。
未成年の子供がいる場合、夫か妻のいづれかを親権者と定めなければなりません。
親権者は子供の日常的な監護や教育を行うとともに財産管理を行います。
どちらが親権者になるかは、夫婦の話し合いで決めることになりますが、意見が一致しなければ、審判や判決で決めることになります。
なお、一般的には親権者が監護教育も行うことになりますが、親権者とは別に、子供の監護教育を行う監護者を決めることもできます。
他方の親はもちろん、祖父母や福祉施設の長などの第三者を監護者とすることも可能です。
子供の養育費は、子供と生活を共にしていない親が、子供と生活を共にしている親に、毎月一定額を支払う方法が一般的です。
親の意見が一致しなければ、審判や判決で決められます。
子供と生活を共にしていない親には、子供と会うなどして交流すること(面会交流)が認められます。
面会の方法、回数、場所、面会時間、宿泊の可否、連絡の取り方、学校行事への参加の可否などを決めておくのが一般的です。
親が離婚すると、子供の名字や戸籍はどうなりますか?
結婚の際に名字を変えた親は、原則として離婚すると旧姓に戻ります(復氏)
一方で子供の名字は元のままです。
そこで、親の離婚に当たり、子供の戸籍や氏を変える方法として、家庭裁判所に子の氏の変更許可の申し立てをすることができます。
家庭裁判所が氏の変更を許可した後、市区町村役場で氏の変更届をすると、子供の氏が変更され、旧姓に戻った親の戸籍に入ることになります。
なお、氏の変更届は原則として、子供自身が行うことになりますが、子供が15歳未満の場合は、親権者が行います。
結婚に際して氏を変更した親が、婚姻中の氏を離婚後も引き続き使用する場合(婚氏続称)でも、子供は元の戸籍に入ったままです。
したがって、同じように子の氏の変更許可を得なければ、婚氏続称の手続をした親の戸籍に入れることはできません。
また、父母が離婚し、いずれか一方の親が親権者となった場合、子供の戸籍に親権者の氏名が記載されることになります。
離婚調停で約束した養育費の支払いを、相手が守りません。どうすればよいですか?
調停の調書に相手が養育費を支払うことについて記載がある場合、家庭裁判所に履行勧告や履行命令を求めることができます。
履行勧告は、家庭裁判所が支払状況を調査し、きちんと支払われていないことが判明した場合、相手方に支払いを指導(勧告)する制度です。
手続が比較的簡単で、手数料もかかりませんが、この制度では、強制的に支払わせることができません。
履行命令は、家庭裁判所が一定の期間内に支払を行うよう相手方に命令する制度で、違反者は制裁(10万円以下の過料処分)の対象になります。しかし、履行勧告と同じく、強制的に支払わせることができません。
相手が支払いを拒む場合は、債務名義(相手が養育費を支払うことが記載された調停調書など)にもとづき、給与の差押などの強制執行を行うことができます。
また、給与請求権などの定期金債権(一定の期間ごとに金銭の支払を請求することができる権利)は、すでに滞納されている養育費の分のみならず、将来支払われる予定の養育費のために差し押さえておくこともできます。
親権を持つ元夫がきちんと子育てをしていません。私が親権者になることはできますか?
離婚で父母の一方が親権者となった場合、家庭裁判所は、子供の福祉のために必要であると認めるときは、子の親族からの請求により、親権者を他の一歩委に変更することができます。
親権者の変更は、必ず家庭裁判所の調停・審判によらなければなりません。
審判においては、双方の親の経済力、居住環境、心身の健康・性格、子供に対する愛情、養育能力、監護の継続性など(親側の事情)と、子供の年齢や心身状況、生活環境の継続性、子供の気持ちなど(子供側の事情)を総合的に考慮して、親権者の変更が子供の福祉のために必要かどうかが判断されます。
婚姻中の不倫や離婚後の男女関係などの素行の問題については、そのことだけで当然に親権者として不適格とされるわけではありません。
その素行不良が、子供の監護状況に悪い影響を及ぼしているか、子供と親の心理的つながりの状況などから、親権者として不適格であると判断された場合に限って、親権者の変更が認められます。
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