●精神障害者保健福祉手帳によるJR等運賃減額制度の開始について
 

令和7年4月1日から、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方も、旅客鉄道株式会社等(JRなど)の旅客運賃の割引対象となりました。

令和7年4月1日以降、割引の乗車券類を購入する際は、購入窓口で「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額種別」が記載された精神障害者保健福祉手帳の提示が必要になります。

※JR等運賃減額減額制度の開始に際して、大分県より交付された精神障害者保健福祉手帳で「第1種」または「第2種」の記載がないものにつきましては、大分市障害福祉課、大分市東部保健福祉センター、大分市西部保健福祉センターの窓口にてシールの貼付を行います。


旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額種別

種別 障害等級
第1種 精神障害者保健福祉手帳1級
第2種 精神障害者保健福祉手帳2級及び3級


  • 第1種認定を受けている障害者本人と介護者(介護者と一緒に移動する場合に限る)
    • 割引対象のきっぷ:普通乗車券、回数乗車券(回数券)、普通急行券(※1)、定期乗車券(定期券:※2)
    • 割引率:本人50%/介護者50%
  • 第2種認定を受けている12歳未満の障害者本人と介護者(介護者と一緒に移動する場合に限る)
    • 割引対象のきっぷ:定期乗車券(小児運賃を適用する定期乗車券を除く)
    • 割引率:本人50%/介助者50%
  • 第1種/第2種認定を受けている本人単独
    • 割引対象のきっぷ:営業キロが片道100kmを超える普通乗車券
    • 割引率:本人50%

(※1)特別急行(特急)券、座席指定券や特別車両(グリーン)券は対象外。
(※2)小児運賃を適用する定期乗車券を除く

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