役員及び評議員の報酬等に関する規程

(規則第1号)

 

( 目 的 )

      第 1 条 この規程は、社会福祉法人 大分すみれ会 ( 以下「法人」という。 ) の役員及び評議員( 以下「役員等」という。)の報酬等について定まるものである。

 

( 定 義 )

第 2 条 この規程でいう役員とは、理事及び監事をいう。

 

( 理事会及び評議員会の出席 )

第 3 条 役員が理事会に出席したとき及び評議員が評議員会に出席したときは、別表1により報酬を支払うことができる。

 

( 理事及び評議員の報酬 )

第 4 条 役員が理事会出席以外で法人及び施設の運営のために、理事長の命を受けてその業務にあたった場合は、別表2により報酬を支払うことができる。

 評議員が評議員会出席以外で法人及び施設の運営のために、理事長の命を受けてその業務にあたった場合は、別表2により報酬を支払うことができる。

 

( 監事の報酬 )

第 5 条 監事が法人及び施設の運営状況を指導または監査の業務に当たった場合は、別表2により報酬を支払うことができる。

 

( 出張旅費 )

第 6 条 役員及び評議員が、法人業務のため出張する場合は、法人旅費規程に旅費及び日当等を支給することができる。

 旅費は、実費を支給する。

3 業務遂行に必要な経費を、実費を原則として支給できる。

4 旅費は実情を考慮し、増額することができる。

5 旅費等は原則として、出張終了後支払うこととするが、必要により事前に概算額を支払い、出張終了後精算することができる。

 

( 適用除外 )

第 7 条 施設の役員を兼務する役員は、この規程を適用しない。

( 改 正 )

第 8 条 この規程の改正する必要が生じた場合には、理事会の議決を経なければならない。

 

(評議員選任・解任委員会の出席)

第 9 条 評議員選任・解任委員評議員選任・解任委員会に出席したとは、別表3により報酬を支払うことができる。

 

 

附 則

この規程は、平成16724日から施行する。

この規程は、平成18218日から施行する。(第18条の変更)

この規定は、平成2941日から施行する。(第9条及び別表3の追加)

 

別表1                別表2

名 称

報 酬

 

名 称

報 酬

理事会出席報酬等

5,000円 

理事及び評議員業務報酬等

5,000

評議員会出席報酬等

5,000

監事監査指導報酬等

10,000

 

別表3

名 称

報 酬

評議員選任・解任委員会出席報酬等

5,000

 

注)上記の報酬には(交通費)を含むものとする。

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