(名称及び事務所)
第1条 本会は(社)大分県精神保健福祉会に所属した家族会で「大分すみれ会」と称し事務所を大分市大字下宗方字君瀬760番地1に置く。
(目的)
第2条 この会は精神障害者の家族が協力して、精神保健思想の普及啓発に努力し、精神障害者のための社会、福祉対策の充実を計ると共に、家族間の親睦をはかり家族及び社会を明るくすることを目的とする。
(組織)
第3条 この会は精神障害者の家族及びこの会の趣旨に賛同する者をもって構成する。
(事業)
第4条 この会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
1、精神障害者への理解を深め、福祉推進を計る事業。
2、精神保健思想の普及および啓発のための事業。
3、精神障害者の社会対策に必要な精神保健施設、社会復帰施設の設置促進とその対策向上を計る事業。
4、各地域・各病院の家族会の育成に協力し、家族相互の親睦融和を計る事業。
5、その他必要と認めた事業。
(役員及び職員)
第5条 この会に次の役員を置く。
1、会長 1名
2、副会長 3名
3、理事 若干名
4、会計監査 1名
5、会計及書記 1名
(選任)
第6条 理事及び会計監査は会員の互選によりこれを選出する。会長・副会長は理事会で互選する。
(役員及び職員の職務)
第7条 1、会長は会を代表し総会及び理事会の決定に基づき会の運営にあたる。
2、副会長は会長を補佐し会長事故のあるときは会長の職務を代行する。
3、理事は会員の総意を代表して理事会を組織し、会長を補佐し会の運営に当る。
4、会計監査は経理を監査する。
5、会計及び書記は会長の命により会計及び庶務をつかさどる。
(任期)
第8条 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。任期満了でも後任者が就任するまではなお職務を行うこと。
(顧問・相談役)
第9条 1、この会に顧問若干名、相談役若干名を置くことができる。
2、顧問・相談役は理事会の議決を経て会長が委嘱する。
(会議)
第10条 この会の運営のため総会及び理事会を持つ。
1、総会は毎年1回開き必要があるときは臨時総会を開くことができる。
総会は次の事項を行う。
イ、新年度の予算及び事業計画
ロ、前年度の決算及び事業報告
ハ、役員の改選
二、規約の改選
ホ、その他必要な事項
2、理事会は会長が必要ある時これを招集する。
3、総会及び理事会の決議は出席者の過半数以上の賛同を必要とする。
(経費)
第11条 この会の経費は次の収入をもってこれに当てる。
1、会費 年額 4,000円
2、寄付金
3、その他の収入
第11条の2 会長及び理事に活動費として年額3,000円を支給する。
(会計年度)
第12条 この会の会計年度は4月1日から3月31日までとする。
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