由 布 市 バ ド ミ ン ト ン 協 会 会 則

                                               (協会設立年月:平成17年10月1日)

                                    第1章 総  則

(名 称)

第1条 この会は、由布市バドミントン協会(以下「本会」という。)という。

(事務所の所在地)

第2条 本会の事務所を大分県由布市におく。

                                第2章 目的および事業

(目 的)

第3条 本会は、市内のバドミントンを振興し、その健全な普及及び発展を図ることを目的とする。

(事 業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するために下記の事業を行う。

  (1) バドミントンに関する調査及び研究

  (2) バドミントンに関する講習会、講演会、研究会等の開催

  (3) バドミントンに関する各種大会及び競技会の開催

  (4) バドミントンに関する刊行物の発行及び斡旋

  (5) バドミントンの競技力の向上

(6) その他、この会の目的達成に必要な事業

                                第3章 加盟団体及び会員登録

(加盟団体・個人)

第5条 次に掲げる団体・個人で、本会の趣旨に賛同するものは、理事会及び評議員会の議決を経て

     本会の会員(以下、「加盟団体」という。)になることができる。

    (1)市内で活動するバドミントン競技団体

   (2)市内を区域としているバトミントン競技団体

  (3) 市内在住するバドミントン愛好者

(資格の喪失)

第6条 本会の加盟団体は、次の事由によってその資格を喪失する。

  (1) 脱退

  (2) 団体の解散

  (3) 除名

(脱 退)

第7条 本会の加盟団体が脱退しようとするときは、その理由を付した脱退届を提出し、理事会の同意

      を得なければならない。

(除 名)

第8条 会長は、本会の加盟団体が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会及び評議員会の議

     決を経て、その加盟団体を除名することができる。

  (1) 本会の加盟団体としての義務に違反したとき。

  (2) 本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に違反する行為のあったとき。

                                    第4章 役員及び評議員

(役 員)

第9条 本会に下記の役員を置く。

    会長   1名

    副会長  3名以内

    理事長  1名

    理事   若干名

    監事   2名

(役員の選任)

第10条 会長は、評議員会において選任する。

  2 副会長は、理事会の議決を経て、会長が委嘱する。

    3 理事は、評議員会の議決を経て、会長が委嘱する。

    4 前項の規定にかかわらず、会長は、必要があると認めるときは、学識経験者の中から理事を委嘱

       する ことができる。ただし、その数は理事定数の3 分の1を超えてはならない。

    5 理事長は、理事の互選とする。

    6 監事は、評議員会の議決を経て、会長が委嘱する。ただし、監事は、本会 の他の役員、評議員、

       職員その他これに類する他の職務を兼任することが できない。

(役員の職務)

第11条  会長は、本会を代表し、会務を統括する。

  2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

  3 理事長は、理事会の議決に基づき会務を執行するとともに、会長及び副会長を補佐し、会長及び

        副会長に事故ある時はその職務を代行する。

  4 副理事長は、理事長を補佐し、会務を執行する。

     5 常任理事は、理事長及び副理事長を補佐し、会務を執行する。

  6 理事は、理事会を組織し、会務を執行する。

(監事の職務)

第12条 監事は、毎年、本会の会計を監査し、評議員会に報告しなければならない。

 2 監事は、前項に定めるほか、必要があると認めたときは、評議員会に出席して意見を述べることがで

     きる。

(役員の任期)

第13条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

  2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任 期間とする。

  3 役員は、その任期満了後も後任者が就任するまで、なおその職務を行う。

(評議員)

第14条 本会には、評議員会を置く。

  2 評議員は、加盟団体から選出する。選出基準は別に定める。

  3 評議員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

  4 評議員が理事に選任されたときは、評議員の資格を失う。この場合は、その者の属していた加盟

        団体から、これに代わる評議員を選出する。

  5 補欠により選任された評議員の任期は、前任者の残任期間とする。

  6 評議員は、その任期満了後も後任者が就任するまで、なおその職務を行う。

(評議員会の職務)

第15条 評議員会は、この規約に定める事項のほか、会長が付議した事項に関して審議し、議決を行う。

    2 評議員は、常に本会と緊密な連絡協調を図り、必要がある時は、地区内の加盟団体及び個人に

       対し、周知及び連絡を図るものとする。

                                  第5章 名誉会長、顧問及び参与

(名誉会長、顧問及び参与)

第16条 本会に名誉会長顧問及び参与を置くことができる。

  2 名誉会長、顧問及び参与は、この会に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により、会長が

        委嘱する。

  3 名誉会長及び顧問は、重要な事項について、会長の諮問に応じ、意見を述べることができる。

  4 参与は、会長の必要と認める事項について、その諮問に応じ意見を述べ ることができる。

                                            第6章 会  議

(理事会の招集)

第17条 理事会は、年1回以上開催するものとし、会長が招集する。ただし、理事現在数の3分の1以上

      から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、速やかに理事会を招集しな

      ければならない。

  2 理事会の議長は、会長とする。

  3 会長は、緊急を要する事項が生じたときであって、理事会を開会できないときは、これを専決し、執

        行することができる。

    4 前項の場合において、会長は、次に開催される理事会において、その事項 について報告しなけれ

        ばならない。

(理事会の定足数等)

第18条 理事会は,理事現在数の2分の1以上の者が出席しなければ、開会し議決することができない。

       ただし、あらかじめ書面をもって、付議される事項について意思を表示した者は、出席者とみなす。

  2 理事会の議事は、この会則に別段の定めがある場合を除き、出席理事の過半数をもって決し、可

        否同数のときは、議長の決するところによる。

(評議員会の招集等)

第19条 評議員会は、年1回以上開催するものとし、会長が招集する。

  2 評議員会の議事は、この会則に別段の定めがある場合を除き、出席評議員 の過半数をもって決

        し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

  3 評議員会の議長は、会長とする。

                                          第7章 会  計

(経 費)

第20条 本会の経費は、下記に掲げるものをもってあてる。

    (1) 加盟分担金   (2) 事業収入  (3) 補助金    (4) 寄付金    (5) その他

(事業計画および収支予算)

第21条 本会の事業計画(案)及びこれに伴う収支予算(案)を毎会計年度開始前に理事会で作成し、評議

      員会の承認を得なければならない。

(収支決算)

第22条 本会の収支決算は、毎会計年度終了後2ヶ月以内に理事会で作成し、監事の意見を付して評議

      員会の承認を得なければならない。

(会計年度)

第23条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

                                        第8章 専門委員会

(専門委員会)

第24条 本会には、理事会の議決を経て専門委員会を設けることができる。

  2 専門委員会は、第4条に掲げる事業のうち、必要な事業を行うものとする。

  3 専門委員会の委員、運営その他必要な事項は必要に応じて別に定める。

                                         第9章 旅  費

(旅 費)

第25条 本会の会務を執行するために必要な旅行等に対しては、旅費を支給する。

      2 旅費規程は必要に応じて別に定める。

                                         第10章 表  彰

(表 彰)

第26条 本会の会員であって他の模範となるもの並びに本会に貢献した個人及び団体に対して表彰を

      行う。

    2 表彰に関する事項は必要に応じて別に定める。

                                       第11章 慶  弔

(慶弔)

第27条 本会に慶弔規程を定める事とし、その規定は必要に応じて別に定める。

                            第12章 出場選手・役員等の決定規程

(出場選手役員等の決定及び推薦規程)

第28条 大分県教育委員会・(公財)大分県体育協会・大分県バドミントン協会等が主催する大会で市を代

     表して出場する選手・役員の参加推薦規程は必要に応じて別に定める。

                                         第13章 事務局

(事務局)

第29条 本会には、事務を処理するため事務局を置く。

 2 事務局に関する事項は別に定める。 

                                第14章 会則の変更及び解散

(会則の変更)

30条 この会則を変更しようとするときは、理事会及び評議員会の同意を経な ければならない。

 附 則

(施行期日)

1 この会則は、平成17年10月1日から施行する。