遺言には、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。
「自筆証書遺言」は、誰にも知られずに、一人で書くことができます。
しかし、その作成には、かなり神経を使います。
不動産の表示を間違ったりすると、不動産を特定できず、相続できないことがあります。
遺言が実行できる内容なのか、実行できない内容なのか、一人で判断することも悩ましいです。
もしかしたら、何処に保管したか忘れてしまうかもしれません。
本人が忘れるくらいですから、万一の時、家族が気づかなくても不思議ではありません。
また、家族に見つかってしまい、言い争いになったり、破棄されたり、書き換えられたりするかもしれません。
しかも、封印された「自筆証書遺言」は、家庭裁判所で相続人の立会いのもと開封をしなければいけません。。
かなり面倒ですし、神経を使います。
「公正証書遺言」は、公証人が遺言書を作成します。
公証人が確認しますので、法律上問題がないか心配する必要がありません。
遺言できる能力があるかないかも公証人が確認します。従って、のちにトラブルになりません。
遺言書は公証役場で保管されます。
勿論、あなたも遺言書を公証人からいただきます。
紛失しても大丈夫です。全国の公証役場で、あなたの遺言書を検索できます。
相続人に教えておけば、相続人は日本の何処にいても確認できます。
こうしたことから、「遺言教室」では、「公正証書遺言」の作成方法を勉強します。
(しかし、どうしても、誰にも知られずに遺言を作成したいという人のために、あらためて「自筆証書遺言」を説明をしますね。)
公証人がいる公証役場は、「全国公証役場所在地一覧」です。クリックしてお近くの公証役場を確認してみてください。
それでは、次回は「整理しよう」です。