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規 約

 

院内地区まちづくり協議会規約

 

 

第1章 総則

 

(名称)

第1条 本会は院内地区まちづくり協議会と称する。

(目的)

第2条 本会は、院内地区において、住民と行政の協働により、地域づくり計画に基づき、集落機能の維持・再生、自然文化資産の保全と活用等の活動を、集落間の相互扶助と補完により広域的に実施することを通して、地域コミュニティの醸成を図りながら、安心して暮らせる地域づくりを目指すことを目的とする。

(事業)

第3条 本会は、第2条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

   (1)地域コミュニティの活性化につながる活動

   (2)自治区の相互扶助、集落の維持再編等につながる活動

   (3)地域の生活環境の向上、自然環境の保全につながる活動

   (4)産業の活性化につながる活動

   (5)その他地域の発展につながる活動

(事務所)

第4条 本会の事務所は、院内地区コミュニティセンターに置く。

(会員)

第5条 本会は院内地区に在住する住民及び会の趣旨に賛同する者をもって構成する。

 

第2章 役員

 

(役員構成)

第6条 本会に次の役員を置く。

   (1)会  長  1 名

(2)副会長  4 名

(3)事務局長  1 名

(4)部会長  3 名

(5)副部会長  3 名

(6)監  事  2 名

(7)顧  問  1 名

 

(役員の選任)

第7条 役員の選任は次による。

   (1)会長、副会長及び監事は、総会において会員の中から選任する。

   (2)事務局長及び顧問は、会長が任命する。

   (3)部会長は、第10条の規定による。

(役員の職務)

第8条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。

  2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは会長があらかじめ指定した順序によって、その職務を代行する。

  3 事務局長は、会の運営に関わる庶務全般及び会計事務を担当する。

  4 事務局長は、前項の業務を補佐させるため事務局次長をおくことができる。

5 部会長は、各専門部会を代表し、専門の業務を行う。

  6 副部会長は、部会長を補佐する。

7 監事は、本会の会計を監査する。

8 顧問は、会の運営全般について役員に必要な助言を行う。

(任期)

第9条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

  2 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

  

第3章 組織

 

(専門部会)

10条 本会に第3条に掲げる事業を円滑に行うため次の専門部会を置く。

   (1)まちづくり部会

(2)福祉生活部会

(3)文化教育部会

2 各部会に部会長1名、副部会長1名、事務局員1名を置き、部会員の中からそれぞ    れ選任する。

  各部会は専門業務を行うため、班を設けることができる。

(代議員)

11条 本会の運営を円滑に行うため各部会及び各自治区に代議員を置く。

2 部会の代議員数は、各5名とし、各部会で選任する。

3 自治区の代議員は、自治委員を含めて別表1に定める数とし、各自治区で選任する。

                      

 

 

 

第4章 総会

 

(種別)

12条 総会は、定期総会及び臨時総会とする。

2 定期総会は、毎年度決算終了後2ヶ月以内に会長が招集し、開催する。

  3 臨時総会は、会長が必要と認めたときに開催する。

(権限)

13条 総会は次に掲げる事項を審議し、議決する。

(1)事業計画、事業報告及び予算、決算に関する事項

(2)役員の選任、規約の改正に関する事項

(3)その他会に関する重要事項

(議長)

14条 総会の議長は、その総会に出席した代議員の中から選出する。

(成立要件及び議決)

15条 総会は役員及び代議員(以下「代議員等」という。)をもって構成し、代議員等の過半数の出席で成立する。ただし、やむを得ず出席できないため委任状を提出した代議員等については、出席者数に加えるものとする。

2 総会の議事は、この規約に別に定めるもののほか、出席した代議員等の過半数をもって決する。賛否同数の場合は、議長がこれを決する。

(議事録等)

16条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)会議の日時、場所及び代議員等の総数並びに出席者数

   (2)議事の経過の概要と議決事項

   (3)議事録には、出席した代議員等の中から選任された議事録署名人が議長とと

もに署名、押印しなければならない。

 

第5章 役員会

 

(構成及び権限)

17条 役員会は監事を除く役員をもって構成し、会長が必要に応じて招集する。

  2 役員会は、この規約に定めるもののほか、次の事項を議決する。

   (1)総会に付議すべき事項

   (2)総会の議決した事項の執行に関する事項

   (3)その他総会の議決を要しない会務に関する事項

(議長)

18条 役員会の議長は、会長がこれに当たる。

 

第6章 会計

 

(会計)

19条 本会の運営に係る経費は、会費、寄付金、助成金及びその他の収入をもってあてる。

(会計年度)

20条 本会の会計年度は毎年4月1日より始まり、翌年3月31日に終わる。

 

第7章 雑則

 

(備付け帳簿及び書類)

21条 本会の事務所には、次の帳簿及び書類を備えておかなければならない。

(1)規約

      (2)役員名簿及び代議員名簿

(3)総会及び役員会の議事に関する書類

(4)収支に関する帳簿及び証拠書類

(5)その他、会の活動運営に必要な帳簿及び書類

(委任)

22条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、役員会で決定するもの

   とする。

(その他)

23条 協働のまちづくりを推進するために、必要に応じていずれの会議にも、行政職員を

参画させることができる。

 

 附  則

  1 この規約は、平成221130日から施行する。

  2 平成22年度における会計年度は、第20条の規定にかかわらず、この規約の施行の日から平成23年3月31日までとする。

  3 平成22年度における役員の任期は、第9条の規定にかかわらず、平成23年度定期総会までとする。

 

 

 

【別表1】第11条関係

代議員の構成

  

選出区分

代議員数

備     考

 部会選出代議員

  15名

3部会×各5名

 自治区選出代議員

  29名

了戒   3名

斎藤   3名

納持   3名

東    3名

景平   2名

宮原   2名

大門   3名

月俣上  2名

月俣下  2名

定別当上 2名

定別当下 2名

岳切   2名

     計

  44名

 

 

 

 

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