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専任技術者についての詳しい説明

    専任技術者(略して専技者といいます)は許可を受ける

         建設業種に必ず1名 置かなければなりません。

    
専技者は、その建設業種の資格をもっている者でなければなれない。

     例えば大工工事の許可を得ようとするならば、大工工事業の資格を

    持っている者1名が専任技術者になる。
  

    
大工工事と内装工事2つの許可を得ようとすれば、

         2人専技者が必要となります。

    1人でこの2つの資格を持っているのであれば、1人で2つの工事の

    専技者を兼務できる。また経管人と専技者を兼ねることもできます。


     
専技者になれる資格者とは

   
1.建設業の資格に関する合格証明書、免許証、登録証、免状、

     資格者証、合格証
を所持している者。

      これらは総務省、国土交通省、厚生労働省等の大臣、

      各県知事名で発給されています。

             但しこれら資格の中には、資格取得後1年、3年、5年の実務経験を

      経て正式の資格者になる資格もあるので確認が必要です。

    2.
大学や高校で、建設業法で指定した学科を終了した者は、

     大学卒業者は3年間、高校卒業者は5年間その業種の実務を

     経験したことを証明すれば、資格者となれるので専任技術者に

     なれます。

     例えば、工業高校の土木科を卒業していれば、5年間の土木一式

           工事の実務経験を証明すれば、土木一式工事の資格者となれるので、

           専任技術者になることができる。

    
3.その業種について、見習い期間を含めて10年以上の実務の経験

     をしていることを証明した者は、その業種の資格者と

     なることができるので専技者になれます。

   4.上記2と3の
実務経験の証明方法は、自分が実施した工事を列挙して、

              
その工事の契約書等を添付してする。

              契約書等がない場合(ない場合が多い)は、工事施等証明書によって

              証明するが、実務経験10年の証明は10年前からの元請け先や施主等

              の証明印が必要のなるのでちょっと苦労するかもしれない。

        
            説明者
     
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