許可を得た後、許可申請書類に記載した内容に変更が
生じた場合は、土木事務所に変更の届出をします。
変更届は変更事項が生じたあと、
①
30日以内、② 2週間以内、③ 決算終了後4か月以内に
しなければならないという3区分があります。
通常よくある変更届けとその届出期間は次の通りです
届け出期間 | 届 け 出 を す る 場 合 |
注意すること |
|
30日以内 |
法人の |
代表者が交代したとき | 土木事務所へ 変更届け の前に法務局へ 変更登記をする |
取締役に変更があったとき | |||
資本金、商号を変えたとき | |||
所在地を変えたとき | |||
個人の |
事業主が死亡したとき | 廃業届をする |
|
事業主が屋号を変えたとき | |||
所在地を変えたとき | |||
2週間以内 |
経営業務管理責任者を変更したとき |
||
専任技術者を変更したとき |
|||
決算日から 4か月以内 |
決算を終了したとき |
30日以内にする法人の変更届けには、 変更登記後の履歴事項証明書を
添付します。
新取締役の届出には新規許可申請と同じように、身分証明書、
登記されてないことの証明書、誓約書等々を添付します。
細部はお問い合わせください。
お問い合わせ先: 097-536-5708
決算の届出は毎年、決算が終了した都度しなければなりません。
これを怠りますと、建設業法で
6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金の規定があります。
(建設業法第50条第1項第2号)
決算の届け出で作成する書類は、
決算の届出書、
1年分の工事経歴書、
直前3年の工事施工金額、
財務諸表、
県税の納税証明書(400円)です。
株式会社の場合は事業報告書も添付する。
決算の届出の時に
① 使用人数に変更があるとき
② 専任技術者以外の技術資格者に変更があるとき
③ 定款の変更をしているとき
は、決算の変更届けとは別綴りで変更届をします。
①は「使用人数」様式第四号を、決算届と一緒に綴じて提出する。
②は「国家資格者等・管理技術者一覧表」様式第十一号の二を
使用して決算届とは別綴りにして届け出をします。
技術者の出入りが多い会社はにとっては、この届出は煩わしい
と思います。③の定款はそのまま提出すればよい。
本来②と③は決算届に係らず変更のつど届け出るものである。
以上の届出は県に対する手数料は必要ありません。無料です。
ただし、登記所に変更登記をするのに登録免許税がかかります。
登録免許税は、役員の変更が1万円(資本金1億円未満の会社の場合)
資本金の変更登記は資本金額×7/1000、これが3万円未満未満のとき
は登録免許税は3万円。
それ以外の商号変更等の登記は3万円とみておいてく下さい。
役員の交代や住所の変更登記を怠り、数年後に登記をした場合、登記
けたい
懈怠となり、裁判所から10万円前後の過料を課せられることもあるので
要注意です。
建設業変更届けを
舞鶴町の安部行政書士事務所に依頼した場合の費用
変更届けを舞鶴町の安部行政書士に依頼された場合、
変更届けの内容により
6000から12000円(消費税別)の報酬でお引き受けします。
変更登記は25000円程度、で司法書士にしてもらいます。
ご不明な点はお問い合わせ下さい。
お問い合わせ先 097-536-5708 建設業の目次に戻る