トップページ 建設業目次  
 


         
           
         許可を取得した後の変更届け

                    許可を得た後、許可申請書類に記載した内容に変更が

                    生じた場合は、
土木事務所に変更の届出をします。

     
              変更届は変更事項が生じたあと、

                          ① 30日以内、② 2週間以内、③ 決算
終了後4か月以内に

                          しなければならないという3区分が
あります。

        
           
                         通常
よくある変更届けとその届出期間は次の通りです

 

 届け出期間        届 け 出 を す る 場 合
   注意する
 30日以内
      
 法人の
   
   
  代表者が交代したとき
 土木事務所へ 更届け

 
の前に法務局へ
 
 
変更登記をする
  
  取締役に変更があったとき
  資本金、商号を変えたとき
  所在地を変えたとき
  個人の
  
  事業主が死亡したとき   廃業届を
  事業主が屋号を変えたとき  
  所在地を変えたとき  
 2週間以内
  経営業務管理責任者を変更したとき
  専任技術者を変更したとき
 決算日から
 
4か月以内
  決算を終了したとき


                       

                         30日以内にする法人の変更届けには、 変更登記後の履歴事項証明書


                         添付します。


    
                 新取締役の届出には新規許可申請と同じように、身分証明書、

                     登記され
てないことの証明書、誓約書等々を添付します。

    
                細部はお問い合わせください。 

                     お問い合わせ先:
 097-536-5708


                    決算の届出は毎年、決算が終了した都度しなければなりません。

    
      これを怠りますと、建設業法で

           6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金の規定があります。

          (建設業法第50条第1項第2号)

        
  
決算の届け出で作成する書類は、

           決算の届出書、

        
  1年分の工事経歴書、

    
       直前3年の工事施工金額、ショベル重機

    
       財務諸表、

           県税の納税証明書(400円)です。

          
株式会社の場合は事業報告書も添付する。

    
決算の届出の時に

         ① 使用人数に変更があるとき

         ② 専任技術者以外の技術資格者に変更があるとき

    ③ 定款の変更をしているとき

     は、決算の変更届けとは別綴りで変更届をします。

         ①は「使用人数」様式第四号を、決算届と一緒に綴じて提出する。

     ②は「国家資格者等・管理技術者一覧表」様式第十一号の二を

    使用して決算届とは別綴りにして届け出をします。

    技術者の出入りが多い会社はにとっては、この届出は煩わしい

    と思います。③の定款はそのまま提出すればよい。

    本来②と③は決算届に係らず変更のつど届け出るものである。


      以上の届出は県に対する手数料は必要ありません。無料です。

      
    ただし、登記所に変更登記をするのに登録免許税がかかります。

      
    登録免許税は、役員の変更が1万円(資本金1億円未満の会社の場合)

          資本金の変更登記は資本金額×7/1000、これが3万円未満未満のとき

          は登録免許税は3万円。

      
   それ以外の商号変更等の登記は3万円とみておいてく下さい。

          役員の交代や住所の変更登記を怠り、数年後に登記をした場合、登記
         
けたい
      
   懈怠となり、裁判所から10万円前後の過料を課せられることもあるので

      
   要注意です。


           建設業変更届けを

   
      舞鶴町の安部行政書士事務所に依頼した場合の費用

               
変更届けを舞鶴町の安部行政書士に依頼された場合、

         変更届けの内容
により

         6000から12000円(消費税別)の報酬でお引き受けします。

         変更登記は25000円程度、で司法書士にしてもらいます。


        
ご不明な点はお問い合わせ下さい。
     
        
お問い合わせ先
097-536-5708   建設目次に戻る