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      建設業の業種の追加申請

建設業の許可業種を増やしたいときは、業種の追加申請をします。このとき経管人の資格が、問題になることがあります。
以下、現在管工事の許可をもっている会社が、新たに電気
工事について許可を得ようとする場合を
例にして、経管人
の資格について説明します。

現在の経管人(経営業務管理責任者)が新たに電気工事
業の許可を得て2業種の経管人を兼ねようとする場合は、
すなはち、
同一人が2業種以上の経管人となる場合は、
経管人として7年以上の経験がなければなりません。
通常この証明は、① 建設会社の取締役の経験が7年以上あることを、履歴事項証明書(通常は閉鎖事項証明書も必要となる)で証明するとともに、
② 建設業の許可を7年以上保有していることを複数の「建設業許可書」を添付して証明する。7年以上建設業の許可を保有していることを証明できない(許可書の年数を合計しても7年以上にならない)場合は、
③ 許可を得ようとする電気工事業を7年以上したことを契約書、注文書、工事施工証明書等のいづれかで証明します。
過去にしていた取締役歴の年数を合算することもできます。
取締役7年の期間は、常勤でも(原則)非常勤でも構いませ
ん。
    非常勤を原則OKとするのは、OKとならない場合もあるというこ   と。
   例えば、大分にある会社の息子が東京の大学に居る間を非常   勤の役員にしていた場合、役員としての実態がないので非常    勤の役員期間には加えないということ。
    現在の経管人が、7年以上の経験を証明できない場合は、建    設会社取締役歴5年以上の他の者を、電気工事業の経管人に   して申請できます。
   この場合の証明期間は5年以上でよい。
    その他の作成する書類は、新規許可申請の場合と同じです。 
    追加申請時にこれまでの内容と変更がなければ、省略できる   書類がいくつかあります。
    添付書類一覧は、大分県土木建築部のホームページで確
   認できます。
     追加申請許可は、30日くらいでおります。
  

    業種追加申請の費用
   
県に収める証紙代及び証明書の費用は次の通りです。
  証紙代
  5万円  土木事務所にて
 
  身分証明書
         300円     本籍地の市町村役場
  登記亡きことの証明書
   300円    法務局・その出張所


取締役1名の場合の合計 5万600円、
卒業証明書等特別なものは除く。
業種追加申請を
   大分市舞鶴町の安部行政書士事務所に依頼した場合の費用
6万円+消費税の報酬にてお引き受けいたします。
従いまして取締役1名の場合の総金額は、
5万600円+(6万円+消費税)となります。
  大分市舞鶴町の安部行政書士事務所 097-536-5708