建設業の業種の追加申請
建設業の許可業種を増やしたいときは、業種の追加申請をします。このとき経管人の資格が、問題になることがあります。
以下、現在管工事の許可をもっている会社が、新たに電気
工事について許可を得ようとする場合を例にして、経管人
の資格について説明します。
現在の経管人(経営業務管理責任者)が新たに電気工事
業の許可を得て2業種の経管人を兼ねようとする場合は、
すなはち、同一人が2業種以上の経管人となる場合は、
経管人として7年以上の経験がなければなりません。
通常この証明は、① 建設会社の取締役の経験が7年以上あることを、履歴事項証明書(通常は閉鎖事項証明書も必要となる)で証明するとともに、
② 建設業の許可を7年以上保有していることを複数の「建設業許可書」を添付して証明する。7年以上建設業の許可を保有していることを証明できない(許可書の年数を合計しても7年以上にならない)場合は、
③ 許可を得ようとする電気工事業を7年以上したことを契約書、注文書、工事施工証明書等のいづれかで証明します。
過去にしていた取締役歴の年数を合算することもできます。
取締役7年の期間は、常勤でも(原則)非常勤でも構いませ
ん。
非常勤を原則OKとするのは、OKとならない場合もあるというこ と。
例えば、大分にある会社の息子が東京の大学に居る間を非常 勤の役員にしていた場合、役員としての実態がないので非常 勤の役員期間には加えないということ。
現在の経管人が、7年以上の経験を証明できない場合は、建 設会社取締役歴5年以上の他の者を、電気工事業の経管人に して申請できます。
この場合の証明期間は5年以上でよい。
その他の作成する書類は、新規許可申請の場合と同じです。
追加申請時にこれまでの内容と変更がなければ、省略できる 書類がいくつかあります。
添付書類一覧は、大分県土木建築部のホームページで確
認できます。
追加申請許可は、30日くらいでおります。
業種追加申請の費用
県に収める証紙代及び証明書の費用は次の通りです。
証紙代
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5万円 |
土木事務所にて
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身分証明書
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300円 |
本籍地の市町村役場
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登記亡きことの証明書
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300円 |
法務局・その出張所
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取締役1名の場合の合計 5万600円、
卒業証明書等特別なものは除く。
業種追加申請を
大分市舞鶴町の安部行政書士事務所に依頼した場合の費用
6万円+消費税の報酬にてお引き受けいたします。
従いまして取締役1名の場合の総金額は、
5万600円+(6万円+消費税)となります。
大分市舞鶴町の安部行政書士事務所 097-536-5708