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           新規許可申請のために作成する書類

              新規許可申請のために作成する書類は、経営業務管理責任者と
 
                専任技術者の証明ができて、500万円の残高証明書が揃えば、
 
                あとは財務諸表の作成が若干大変です。

       建設業の財務諸表は、決算書の貸借対照表、損益計算書の

                 数字を移すだけではできません。いらっしゃいませ

       決算書の科目と異なる科目がありますし、

                例えば決算書の売掛金の科目に完成工事

       未収入金も含まれているのであれば、財務

       諸表では完成工事未収入金とその他の売

       掛金に区分する必要があります。

       財務諸表の金額等は工事経歴書やその他の

       書類の数字と一致していることが必要です。

       兼業があれば、完成工事高、工事原価は兼業の分を

       差し引いた金額にします。

       工事現場でかかった費用工事原価と事務所で要した費用

       (一般管理費等)は区分して計上する必要があります。

         
    総じて、どのような書類、証明書を作成するのかは、

    大分県土木建築企画課のホームページで知ることがでる。

    様式第20号の3
「健康保険等の加入状況」に添付する証明書に

    ついては、このホームページの
建設業許可の更新で説明して

    おりますので、そちらでご覧ください。

    作成する書類、収集する証明書は多いですが、内容はそう

    難しいものではありません。

        

    ただ、初めての場合は書き方(記載要領)がわからず、

    時間がかかると思います。

    法人のほうが、個人事業主より若干作成する書類が多くなります。

    書類作成にあたり不明な点は、最寄の土木事務所の指導を受ける。

    書類は、正・副・控の3部を作成し、最寄の土木事務所に提出します。

    提出の際に9万円の大分県の証紙を貼るので、証紙代9万円を持参

    する。
                                          
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