建設業許可の更新
このページの目次
1.許可更新の申請時期
2.許可更新の書類
3.「労働保険等加入状況」の書類について
4.許可更新の費用
5.安部行政書士事務所に許可の更新を依頼した場合
1.許可更新の申請時期
建設業の許可は5年間有効です。
5年の満了日が来る前に更新のための許可申請書を提出 します。
更新許可申請は、許可満了日の30日前までに提出しなけ
ればなりません。 通常は1~2か月前に提出する。

2.許可更新の書類
作成する書類は、新規の許可申請書
類とほぼ同じです。
但し「決算の届出」は、毎年決算日か
ら4カ月以内にするので、許可更新申請の書類とは通常
別になる。
決算の届出に添付する「工事経歴書」や「財務諸表」等は
添付しません。
もちろん更新時期と決算届の時期が重なっているのであ
れば2つを一緒に出してもよいし、新規申請の時のように
1冊にまとめて提出してもかまいません。
許可の更新は5年に1度の機会なので、県としてもこのと
きに企業の正確な資料を整えようとするのでしょう、提出
した書類の中の整合性はもちろん、過去に提出した書類
との整合性も精査します。
定款や事業報告書との整合性も見られます。
変更があったのにその手続きを怠っている場合も見逃し
ませんので、指摘を受けて定款の変更や変更登記をし
なければならない場合もあります。
指摘されたとおりにしなければ、原則、更新許可は出ませ
ん。
3.「労働保険等加入状況」の書類について
作成書類のうち「労働保険等加入状況」について説明しま
す
「労働保険等」とは健康保険、厚生年金保険、雇用保険
のことです。
「健康保険」は国民健康保険ではなく、全国健康保険協会 や各業種の健康保険組合に、加入していなければなら
ない。
加入していれば保険者証に会社名や屋号が記載されて いる。
「厚生年金保険」は、大分県の場合は大分・別府・日田・ 佐伯の各年金事務所で加入手続きをします。
「雇用保険」は、失業等の保険であり、大分・中津・日田・ 佐伯・豊後大野の各労働基準監督署で加入手続きをし
ます。
この3つの保険に加入していることの証明は、様式第20号
の3「労働保険等加入状況」の用紙の次に、
① 健康保険については、毎月の「保険料納入告知額・領
収済額通知書」のうち直近のもの。
② 厚生年金保険については、通常は上記
「保険料納入告知額・領収済額通知書」と一緒に記載され
ているので1枚で証明できる。
③ 雇用保険については、雇用保険料の「納付書・領収証
書」の直近のもの1枚
④ それと年に1度発行される「労働保険概算・確定保険料
申告書」
以上をコピーをして添付する。
組合に加入している場合は証明書類が若干異なるので
組合に確認してください。
この3つの保険は、法律で加入が義務付けられたもので
す。例外として健康保険と厚生年金保険については、個人
事業主で従業員が4人以下の場合は、強制加入義務は適
用されない。(法人の場合は例外規定なし)
雇用保険は、従業員が1人も雇用されてなければ加入
義務はない。
「労働保険等加入状況」の書類は、3つの保険すべてに未
加入であっても、新規・更新許可ともに他に問題がなけれ
ば許可は下ります。
但し許可書とともに、土木建築企画課長名で「4か月以内に
保険に加入し、加入したことを証する資料を添えて報告す
るように」との指導書が手渡されます。
それでも加入しないと、2か月以内に加入するよう、再度の指導書が来る。それでも加入しないと・・・次第に厳しくなり、
営業停止等の処分となる。
これら保険の加入を厳しく指導するようになった理由の一つ
は、近年、建設業貝に若年就業者が少なくなったことによる
危機意識があります。
このため福利厚生を従事実させて、魅力ある業界にして優
秀な若手従業員を確保しようと、行政及び建設業界の組織が一体となって取り組んでいます。
これら保険の費用は、法定福利費となるものです。
この費用は末端の事業主が負担するのではなく、工事の注
文者が元請へ、元請から下請へ最終的には個々の従業員
の保険掛け金として、流れてくる仕組みになっています。
元請及び下請業者は、各工事ごとに法定福利費分を各業
界指定の「標準見積書」に記載して、下請業者は元請に元
請は注文者に提出して請求することになります。
詳しくはパソコンに{標準見積書」と打ち込んで検索、ご確認
ください。
4.許可更新の費用
許可更新の費用は以下のとおりです。
大分県への
証紙代
|
一般許可又は特別許可の
更新の場合
|
5万円 |
一般許可と特別許可両方の
更新の場合
|
10万円 |
大分県の
納税証明書
|
県税事務所にて
|
400円 |
身分証明書
|
取締役の人数分、
個人事業主は1名分 |
300円 |
登記なきことの
証明書
|
取締役の人数分、
個人事業主は1名分
|
300円 |
印鑑証明
|
個人事業主のみ
|
300円 |
5.大分市舞鶴町の安部行政書士事務所に
許可の更新を依頼した場合
建設業の許可の更新手続き代理を安部行政書士事務所に
依頼した場合は、工事経歴書の下書きをしてもらうこと以外
は、すべて安部行政書士事務所がします。
そして申請書を提出後、30~40日に新しい許可書をお届け
します。
工事経歴書とは、1年分(直近の決算期までの1年分)の主
な工事について、だれからの注文で、いつからいつまでの
間に、どこで、なんという工事を、いくらの金額でしたか、そ
の工事は元請か下請か、現場責任者はだれであったかを
書いたものです。
安部行政事務所 への報酬
① 決算届をすでに終わっている場合は、42000円+消費
税です。
従いまして取締役1名の法人の許可更新の場合、証紙代や
各種証明書代金を含めた合計金額は
(42000円+消費税)+51000円 です。
②決算届も一緒にする場合の合計金額は
(62000円+消費税)+51000円 となります。
大分市舞鶴町の安部行政書士事務所
(電話:097-536-5708)